(401)
並進可
レア度:★★★★★
普通自転車は、2台並んで通行することができます。
そうです、この標識が無い道路では普通自転車は並進できません。標識があったとしても普通自転車2台のみが並進可能。3台以上はNG。「みんなやってるじゃんか~」というのは無し。これが法律なのですから。
法令では定められているものの、現在この標識の設置情報はどこにもありません。かつて長きにわたり愛媛県新居浜市と滋賀県野洲市で見られましたが、いずれも絶滅したようです。
(402)
軌道敷内通行可
レア度:★★★★★
路面電車の軌道が道路上を通っている場合、この標識がある道路ならば軌道上でも車両が通行できます。
この標識が無い軌道敷内は路面電車専用の領域となるので、一般車両は一切通行できません。
道路と併用軌道になっている路面電車が通っていて、かつ路面電車の運行に支障で出ない程度でなければ設置されないため、全国的には非常にレアです。
路面電車自体が時代の流れで淘汰されたものの、ライトレール化で復興の兆しはありますが、交通渋滞を引き起こさないように整備されて併用軌道は減る一方です。
都内では都電が元気に走り続けているので安泰のようです。
(402の2)
高齢運転者等標章自動車駐車可
レア度:★★★☆☆
「標章車」とは高齢運転者等標章自動車のことで、ここでは専用場所駐車標章等を掲出している車両に限り駐車できます。
路上なので「駐車可」の特殊Ver.と考えて差し支えありません。よって部外車両は駐車禁止となり、違反車は通常の駐車違反よりも多い罰金刑が課せられます。
平成22年4月に登場した標識で、「標章車専用」の補助標識とワンセットです。設置場所としては役所や医療機関、福祉施設等の沿道と思われますが、
十分な広さの駐車場が確保されている施設には設置されないようなので、だだっ広い田舎よりも市街地のごちゃごちゃした場所に多いようです。
尚、全国の具体的な設置場所は各都道府県の警察本部のHPを見ればほぼ載っています。
終日適用される場所もありますが、日時が指定されている場所では施設の業務時間に一致させているものと思われます。
(403)
駐車可
レア度:★★☆☆☆
ここに路上駐車することができます。
「駐車禁止」が大多数を占める中、合法的に路駐してもいいというのですから何と大盤振舞な…!
東京近郊ならば、駅前広場でのタクシーや路線バス限定が多いです。一般車両向けとなると「時間制限駐車区間」とのお団子で、
パーキングメーターが作動する時間外を無料開放すべく設置されることが多いです。
又、歩道に駐輪場を設置し、そこに「自転車」の補助標識で設置される場合もあります。
いずれにせよ設置場所が市街地に偏るため数はあまり多くないですが、レア物揃いの正方形指示標識の中では全国的に見られるようです。
(403の2)
高齢運転者等標章自動車停車可
レア度:★★★★★
前述の「高齢運転者等標章自動車駐車可」の停車可Ver.で、専用場所駐車標章等を掲出している車両に限り停車できます。
やはり平成22年4月に登場した標識で、「標章車専用」の補助標識とワンセットです。
ていうか「高齢運転者等標章自動車駐車可」の「駐」が「停」になっただけです。法令で定められたとはいえ、未だ全国的に設置情報はありません。
(404)
停車可
レア度:★★★★☆
人の乗降や荷物の積卸等のため、路上に停車することができます。
設置場所はほぼ狭い中心市街地に限られます。そしてこの標識の多くは一方通行の右側に設置されています。
地域により設置頻度にはかなり偏りがあり、全国的には一部地域を除いてほとんど設置されていないレア物です。
(405)
優先道路
レア度:★★★★★
この道路を通行する車両は、信号機の無い交差点では常に最優先で通行できます。
設置自体は特定の箇所に集中している印象ですが、その特定の箇所が全国にわずかしかありません。
補助標識「前方優先道路」と同様、滅多に見られない激レア標識となっています。
微量ながらも目撃情報や画像はそれなりにあるので、全く情報すら無い国民的に忘れ去られた標識よりはまともかもしれません。
(406)
中央線
レア度:★★★☆☆
道路の上下線を分け隔てるセンターラインの位置が、道路中心からずれているような場合や、誤認を招くおそれがある場合、特に強調して示しています。
時間帯により変移する場合は標識も可変式となっています。文字通り道路の中央に設置されているため、撮影がかなり難しい標識です。
多くはセンターラインの真上にオーバーハング式で設置されますが、中央分離帯にポールで設置されている場合もあります。
都内にはそれなりの数がありますが、全国的にもやはりそれなりの比率かと思われます。
(406の2)
停止線
レア度:★★★★☆
特に停止線の位置が分かりにくい場合、その位置を明確に知らせるために設置されます。
雪国では積雪で路面標示が隠れてしまうためにいくらでも設置されています。一方、それ以外の場所では特殊な条件が無ければ設置されないので、非常にレアです。関東だと都内では目撃情報0、他県では数えるほどしかありません。よってレア度は雪国で2、その他地域で4~5というのが妥当でしょう。
(407の2)
自転車横断帯
レア度:★★★☆☆
ここに信号機の無い自転車横断帯があることを示しています。
やはり予告でなく自転車横断帯のある場所に設置されていますが、歴史的には「横断歩道」よりもずっと後にできた標識です。
これが示すように、「横断歩道」と別モノということは「自転車は横断歩道を歩いて渡らならなければならない」ということ。実際降りてる人ってどのくらい……!?
関西には横断歩道が無い単独の自転車横断帯が普通にあるようですが、関東では歩道橋のある場所のようにかなり限定されていて、多くが横断歩道と併設されています。
となると、標識もまた下記の「横断歩道・自転車横断帯」が多く設置されることになるので、関東でこの標識はあまり見られません。
(407の3)
横断歩道・自転車横断帯
レア度:★★☆☆☆
ここに横断歩道と自転車横断帯が併設されていることを示しています。
上記の2つが組み合わさったものですが、横断歩道の図柄は大人Ver.のみです。
この標識が登場したのは「自転車横断帯」よりも後で、それまでは「横断歩道」「自転車横断帯」の2つの標識のお団子が設置されていました。
現在でもそのような設置は各地で見られますが、増加する気配は感じられません。
自転車の車道走行が徹底化され、自転車通行帯の整備が進んだことから、この両者の併設は減る傾向にあります。
路面標示にも自転車横断帯が消去された痕跡が多く見られます。
(408)
安全地帯
レア度:★★★★☆
道路上に歩行者の安全確保を目的とした、車両の乗り入れ禁止区域があります。
多くは路面電車の停留所ですが、広い中央分離帯に作られた公園のような場所や、雪国での退避場所として設置される場合もあります。
尚、路面電車が走っているとしても、必ずしも設置されるとは限りません。
都電には昔あったものの現存せず、関東では真面目に設置されないようなので絶望的にありません。
よってかなりのレア物ですが、路面電車の走る町や北海道を中心にして、それなりにまとまった数は設置されているようです。
(409-A) (409-B)
規制予告
レア度:★☆☆☆☆/★★★★☆
この先に標示された標識が存在します。
カーブで見通しの利かない道路において、曲がった直後に「一時停止」や「横断歩道」等があるような道路では、
対応が難しいため、注意喚起で設置されることがあります。
一方、対象標識が「○○制限」や「××通行止め」といった通行規制の予告ならば、そこで該当車両が規制に引っかかってしまい、
Uターンを余儀なくされるおそれがあります。そのような道路では交差点の入口で予告し、そこから進入するのを未然に防止すべく設置されます。
ならば交差点の入口から規制してしまえばよいではないか!?…と思うかもしれませんが、
対象標識に達するまでの区間の沿道に車庫や駐車場がある場合、そこで規制に巻き込まれてしまうと不都合が起きてしまいます。
そこで対象標識までの区間は実質行き止まりながらも、規制対象外にしておかなければならない事情があるわけです。
対象標識までは現在地からの距離で予告するのが一般的ですが、中には距離標記でなく、具体的な交差点名や踏切等の対象地点が標記されている場合もあります。
Bの地図標記のスタイルは案内標識「まわり道」と外見がほぼ同じなので判別が難しいですが、案内標識は道路管理者の設置です。こちらは公安委員会設置の標識なので、裏面に貼られているタグで判別できます。