補助標識 珍プレー
標識が織り成す迷作劇場
リンクボタンになっている画像は
クリックすると拡大します。
下から上に向かって更新しています。
続報があると下から引っ張ることもあります。
〇〇関連(和歌山県和歌山市・有田市)
和歌山県の「指定方向外進行禁止」の補助に見られる独特の標記。
あらかじめ規制理由が漠然と判断できれば守ってしまうかも…!?
上記以外(仙台市青葉区)
時間の変動する規制では、地域によっては正確に時間を標記していますが、
ここではかなり合理的な標記です。
「上記」に相当する時間が19-24となると、上記以外に相当する時間は0-19ということでしょう。
上下逆転(浜松市西区)
画像提供:にくだんご様
交差点自体は普通の十字路。規制対象は軽車両以外の車両で、7-8時は直進のみ、それ以外は右折禁止。
ざっくり言えばそういう規制ですが、横並びの標識の時間と車両の標記が逆転…。全国的には車両の標記が上に来るほうが多いようですが、意味は同じです。
赤文字(青森県青森市)
歩道の自転車通行を認めるオーソドックスな標識ですが、「歩行者優先」が赤い文字で強調されています。
ここは雪国なので、車道に雪があったら自転車はアーケードの歩道を通るしかないかと…。
終わり…そして、新たなる始まり ~一次元と二次元の狭間で~Ⅱ(さいたま市緑区)
同じ「駐車禁止」でも、"線"である道路と"面"である区域とで規制対象が異なるため、その境界を示すべく律儀に設置されています。いずれにせよ路上駐車がNGなことに他なりません。
こちらは「区域ここから/ここまで」の一体型を用いたスタイルです。
終わり…そして、新たなる始まり ~一次元と二次元の狭間で~(静岡県駿東郡長泉町)
同じ「駐車禁止」でも、"線"である道路と"面"である区域とで規制対象が異なるため、その境界を示すべく律儀に設置されています。
いずれにせよ路上駐車がNGなことに他なりません。
こちらの「区域内」の始まりと終わりのスタイルは、静岡県で多用されているスタイルです。
教習車専用道路!?(愛知県豊橋市)
画像提供:にくだんご様
自動車学校の私設の標識とのこと。
路上教習車の出入口に設置されているようで、教習車以外は歩行者さえも一切通るべからず!
大貨等+歩行者自転車通行止め区間!?(宮城県柴田郡大河原町)
画像提供:えっちょん様
宮城県ではこの手の区間内の補助標識が付いた規制が多いようですが、
根本的に対称車両が通行不能と思われる道路に設置されるらしく、逆走は無理なようです。
ここでは橋が規制対象になっていますが、重量制限8tで、近くに人道橋が併設されています。
大型自動車等通行止め区間!?(宮城県遠田郡涌谷町)
対象となる大型・大特・特定中型自動車は規制の区間内を走れないわけですから、交差点で「ここから」を見てあきらめることはできても、
「ここまで」を見てしまった場合、その時点で道路交通法違反となっています。
この地域では一定の区域内による規制の入口でこのスタイルとなっているようです。
大型貨物自動車等通行止め区間!?(埼玉県日高市)
「大型貨物自動車等通行止め」は規制の対象となる車両が区間内を走れないわけですから、規制区間の出入口のみに設置しないと無意味かと……?
実際大型貨物にとってこの「始まり」を見て引き返すことはできても、「終わり」付きのお団子を見てしまった場合、その時点で「道路交通法違反」となってしまいます。
英語併記(沖縄県中頭郡西原町~北中城村)
沖縄県は米軍基地の多い土地柄、外国人の運転する関係車両やYナンバー車の通行も多いようで、沖縄自動車道の設置標識はほぼ英語やローマ字併記です。
近頃では、おもてなしの精神とやらで、全国の標識全体にそうしようとする話もあるようですが…!?
地域規制(奈良県桜井市)
「区域内」の規制範囲をより具体的に示すべく、町内地図を掲載して赤枠で囲っています。
道路以外の目印が少ないように思えますが、要するに駅前の一帯ということで…!?
この手前…!?(横浜市瀬谷区)
気付いた瞬間には標識の示す場所を既に通り過ぎてしまっているので、規制標識の補助ではまずあり得ない標記です。
ここでは標識の立っている23m手前に、横浜市瀬谷区と緑区の境界線が通っているようです。
ところで、境界を示す案内標識「都府県」「市町村」は、完璧に境界線上に立っているとは限りません。川の中に境界線が通っていれば
橋の袂(たもと)に設置されることが多いように、大抵都合のよい場所を選んでずれているものです。それでも手前だろうと先だろうと誤差を示す標記は滅多に見られません。
終わり…そして、新たなる始まりⅠ(左:東京都中央区、右:東京都千代田区)
都心には多いスタイルです。
本標識の規制区間はは継続するけど時間制限に差が生じるためにこうなりますが、簡略化し過ぎて少々難解…。
下段の矢印に「終日」を付加するのがよろしいかと……。更に矢印を「ここから」「ここまで」に替えるとか。
終わり…そして、新たなる始まりⅡ(千葉市稲毛区)
都内では合理的に1個の本標識で補助標識を直列に標記するものが、千葉県は全く同じ本標識のお団子になっています。
終わり…そして、新たなる始まりⅢ(横浜市中区)
そして神奈川県では、終わりとなる本標識が横に小さく並んでいます。
鳥栖市ミニバスを除く(佐賀県鳥栖市)
「ミニバス」とは鳥栖市が運営するコミュニティーバスのようで、完全に特定の車両を指定する標記というのは珍しいかも…。
実際に走るのは乗車定員10人(運転手含む)の乗用車のようです。
となると、法令でいう「バス」は11人以上ですから、名前はミニバスでも法令上は普通乗用に分類されることになり、この併記が必要になるのが納得できます。
だけどミニバスっていったらミニバスケットボールもあるではないか!?…という突っ込みは断じて無しの方向で…。
0-24(群馬県前橋市)
普通に考えれば「終日」ですが、全国的にはそちらの標記が一般的のようです。
群馬県では他の時間規制とお団子になっている場合、つり合いを保つように0-24の標記が見られます。
例外的ゾーン30(埼玉県三郷市)
"線"ではなく"面"で規制しているゾーン規制は最近全国各地で増えてます。
速度規制は30が一般的とはいえ、それだと区域内を突き抜ける幹線道路では遅過ぎ…。だけどその道路だけをゾーンから除外するのではややこしい。
かくして、合理的に区域を指定したければ現実的な手段と思われます。
1丁目はいずこ…?(東京都品川区)
3つの町の居住者用車両は対象外ですが、随分と丁目がぶっ飛んでいること…。
全国を探せば欠番になっている丁目もたまにありますが、ここではいずれの町も1丁目からちゃんと存在しています。
双子(東京都中野区)
都内では補助標識の終わりと始まりの併設で合理的に規制することが多いですが、全く同じ本標識が同時にあるのも珍しいです。
「日・時間付き制限の終わり、ここから終日制限の始まり」という意味でしょう。100mも行かないうちに再び制限が入れ替わってます。目まぐるしい……。
カーブミラーに補助標識!?(東京都昭島市)
ミラーが標識っぽい上、「注意」の文字も完全に補助標識仕様…。
これから/これまで(福岡県北九州市門司区)
画像提供:ちっちゃい様
R2の終点に設置されているため、「始まり」「終わり」というよりは「始点」「終点」の
異形補助標識と見なすべきでしょう。となると標記を「ここから」「ここまで」にしてしまうと
「始まり」「終わり」の異種と被ってしまうので意図的にこうした…!?
謎が解けぬまま、残念ながら現在は撤去されてしまいました。
国道番号区間!?(神奈川県相模原市緑区)
おにぎりの下に矢印となると普通は「方向」とみなしてしまいがちですが、ここはR412がR20にぶつかっておしまいとなる場所のため、
「始まり」「終わり」の補助標識です。
とはいえ、公式なデータではR412はここからしばらくR20との重複区間となるらしく、どうやら正式な終点はここ(旧:相模湖町与瀬)ではなくて隣の旧:藤野町の
ようなのですが……!?
駐車可区間!?(神奈川県相模原市緑区)
始まりは「ここから」となると、終わりは通常「ここまで」ですが、ここでは何と円形の「終わり」。
「終わり」と正方形指示標識とのお団子はなかなか見られませんが、今は更新されています。
徐行区間(東京都文京区)
小学校前の狭い道路の両端に始まりと終わりの補助付きで立っています。短い距離なので残念ながら区間内はありません。
法令で2個しか無い三角標識、「一時停止」と「徐行」の共存も珍しいですねー。
合理的な標示(埼玉県飯能市)
都内では補助標識の終わりと始まりの併設で合理的に規制することが多いですが、全く同じ本標識が同時にあるのも珍しいです。
「自転車」はOKだけど「指定車・許可車以外の『自転車以外の車両』」はNGと言いたいのでしょう。
「自転車を含む全車両」はNG……なわけがないけど、「指定・許可された自転車がNG」になるわけもなし。
合理的な標示(埼玉県飯能市)
かつては半ば手描きにも見えた奇妙な図形の「指定方向外進行禁止」のお団子も見られましたが、今は交差点の構造も変わっています。
サイズが違います……。(埼玉県所沢市)
奥のように「終わり」が一回り小さいのは一般的なサイズですが、
手前の「転回禁止」の上にくっ付いているものはどう見たって二回り小さいです。
何かの手違いで小型標識の上に付けるサイズを無理矢理設置しているとな……。
ちなみに小型標識に付ける「終わり」は、昔は本標識と全く同じサイズでした。
2輪車の……(さいたま市浦和区)
自動車のうち2輪だけは一方通行を逆走可。しかし、2輪を含む自転車以外の車両には時間による通行規制が別に
あることから、こんな標示になってしまいました。「指定方向外進行禁止」の「自転車を除く」は括弧の外では……。
手書き(埼玉県所沢市)
ハイテクを駆使した時間可変式の標識なのに、故障でもしたのか動いていないようで、
補助標識の枠には紙にマジックで手書き。書いてある文字は「指定車許可車 自転車 日休除く 730-830」。
ちなみに規制対象区間は現在「土・日曜、休日を除く」です。
三者三様の日時(東京都千代田区)
「日曜・休日の…」「日曜・休日は…」「日曜・休日を除く」の揃い踏み。
補助だけでなく、「時間制限駐車区間」の時間標記までチェックしないといかんのですね~……。
「日曜・休日は…」は他の日は終日適用
「日曜・休日の…」は他の日には適用されない
…という、この微妙な違いを一瞬で分かるドライバーって居るんでしょうか……?
翌日までNG(さいたま市浦和区)
日付をまたぐ時間規制で、最近では全国的に見られるようになった「翌」の標記です。
21時と間違えないように書いたのでしょうか?
結局この道路を通行できるのは9~15時の6時間だけです。
カーブ始まり(東京都港区)
右カーブを過ぎると左カーブが続いていますが、「区間内」も「終わり」もありません。何故に「始まり」だけが…!?
二輪のもの(山梨県上野原市)
かつて大ヒットしたアニメ「Dr.スランプ」で、村長を決めるのに二輪の乗り物でレースを開催したというストーリーがありましたが……。
要するにバイク・原付・自転車・リアカー……とにかく二輪であれば駐車OKなんですね~。
週5日制導入開始時の出来事。(東京都新宿区)
学校週5日制導入時、「日曜・休日を除く」から「土・日曜、休日を除く」に急きょ変更。時間が無くて大急ぎで貼り付けた、過去のドタバタ劇の様子です。
今では会社も学校も当たり前になってしまいましたが、週休1日が当たり前だった昔は国民がみんな働き者だったわけです……。
行き止まり(埼玉県戸田市)
右カーブがあるってのに「行き止まり」って何のこっちゃ?
実は3差路になっていて、直進方向は20mほど先で「行き止まり」になっているのです。右へ行くより他に無し……。
超・微々たる距離(東京都西東京市)
本標識では無いとはいえ、究極の短距離「この先1m」。
このような1m刻みの微々たる標識は西東京市の中でも旧保谷市側でしか見られません。
ポールや消火器・消火栓には既に「西東京市」のシールが貼ってあります。
60トン!!(東京都新宿区)
防火用水のタンクの容量を表しているのでしょう。何だかインパクトが強いですね~。