案内標識 詳細
案内するだけあって主役は固有名詞。
デフォルトを揃えるのは
不可能とは分かってますが……。
設置風景を眺めるには画像をクリックして下さい。
(101)
市町村
市町村境、又は東京都区部や政令指定都市の区の境界を示しています。
デフォルトの「温泉町」はかつて兵庫県美方郡に実在しましたが、合併で「新温泉町」となって消滅しました。
最近まで全国各地で市町村合併が盛んに行われたせいで、かなり激しく更新されたようです。
とはいえ、上から薄い板を貼り付けたり既存の標識を移設したり…と急ごしらえで付け替えたものも結構目立つようで…。
現在では文字標記のみのデフォルトスタイルは減少傾向にあります。大抵は標章付きですが、その自治体のシンボルになっている建造物等が併記されることも多いです。
(102-B)
(102)都府県
都府県の境界を示しています。
北海道は陸続きの道路が存在しないので、「都道府県」でないところがミソです。
幹線道路ならば大抵設置されていますが、境界線が複雑に入り乱れている地域では、真面目に設置されていない場所も多いです。
生活道路にはほとんど設置されませんが、そういう道路では街区標示板やマンホールの蓋を見ると見当が付きます。
前項の「市町村」と同様、文字のみのデフォルトスタイルは一般道路だけでなく高速道路でも減少傾向にあります。
(103-B)
(103)入口の方向
高速道路のIC入口の方向を矢印で案内しています。
Aは単純にICのある場所の方向を指しています。Bの地名はIC名でなく、そのICから行ける方面です。
ICの入口で入線方向を案内している設置と、IC周辺の一般道路の交差点等で入口へ導くべく案内している設置とがあります。
大抵はIC名が標記されているので、デフォルトのような高速道路名と矢印のみという標記は少ないです。
とはいえ、一枚板で高速道路やICが複数に及ぶ場合にはIC標記が省略される場合もあります。
入口での入線方向の案内では、矢印の向きは左か左上となるのが普通です。
デフォルトの右向き矢印となると、入口が交差点による信号制御で右折にて進入する場合が挙げられます。
(104)入口の予告
高速道路のIC入口までの距離を案内しています。
途中の交差点で右左折を伴う場合は、そこまでの距離とそこでの進行方向を案内しています。(入口の方向予告)
上記の「入口の方向」と同じく、IC名が標記されるのが普通です。
指定した距離の先の交差点で右左折等を案内する標記もありますが、その場合の方向は矢印でなく文字で標記するのが普通です。
(105-B)
(105)方面、方向及び距離
この直後にある交差点の案内で、矢印で示した方向別に、行先(方面)及びそこまでの距離を案内しています。
昔全国で多く見られた白看板の旧標識を継承したようなスタイルです。
現在関東では、交差点の直前に「方面及び方向」が、直後に「方面及び距離」が設置されるのが普通です。よって一部地域を除いてほとんど見られません。
(105-C)
(106-B)
(106-C)
(106)方面及び距離
この道路を突き進んだ果てにたどり着ける目標地と、そこまでの距離を案内しています。
一般道路では幹線道路の交差点を過ぎた先、高速道路ではIC,JCTから本線に入ってすぐの場所で見られます。都市高速では入口で大抵見られます。
一般道路向けの青看板は、その道路の起終点や主要都市を目安として、遠い方から順番に1~3段程度標記されています。
全長数百kmにも及ぶ国道となれば、目標地の標記もまたも数百km先に及ぶこともあります。常識的には高速道路を使った方が早いかと思われますが…!?
高速道路では目標地(IC,JCT)ごとに別々の板がお団子に設置されています。一般道路とは逆の順番で、近い目標地が先となり、
最下段に最終目標となるべき主要都市が標記されています。尚、IC,JCTの名称に併記されている番号は、その路線の起点から順番に数えた固有の通し番号です。
よって下り線ではカウントアップ、上り線ではカウントダウンすることになります。
都市高速設置型のものは常に3段が普通ですが、順番は距離とは無関係のようです。
(107-B)
(107)方面及び車線
この先で道路が分岐するのに備えて、各方面別に通行すべき車線を案内しています。
上方向の矢印による「方面及び方向」と似ていますが、そちらは車線の構造に関わらず、漠然と進行方向を案内して誘導するものです。
それに対して、こちらは分岐点で迷うことなく円滑な交通を徹底させるべく、通行すべき車線を特に強調して誘導する目的で設置されます。
多くはAのように、目的地となる地名が標記されています。
一方、SA・PAや出口方向へ枝分かれが発生する分岐点には、Bのように地名でなく「本線」と標記されることもあります。
こちらは誤認防止や出口の渋滞対策として設置されると思われますが、条件が限られるのでかなりレアです。
(108-B)
(108-B)
(108-B)
(108-B)
(108)方面及び方向の予告
指定された距離の先にある交差点の予告で、その形状(方向)、行先(方面)を案内しています。
幹線道路では道路の通称名が併記されることで、下記の「方面、方向及び道路の通称名の予告」が一般的に設置されます。
矢印と地名と交差点の距離のみとなると、道路の名前が特に無い市町村道の方が見つかりやすいかもしれません。
予告された先には、下記の「方面及び方向」が、これとほぼ同じ内容の標記で設置されています。
車線別に左・直進・右の矢印で分割されたスタイルの場合、Bの1枚板でもCの分割スタイルでも、直進方向には距離標記がありません。
(108の2-B)
(108の2-B)
(108の2-B)
(108の2-B)
(108の2-C)
(108の2-D)
(108の2-E)
(108の2)方面及び方向
その交差点の形状(方向)、行先(方面)を案内しています。
事前に上記の「方面及び方向の予告」が設置されている場合は、それとほぼ同じ内容の標記となっています。
しかしながら、交差点の直前になってレーンが突然増幅したり、本線が立体交差になっていて交差点までは側道へ入る構造だったり、
右折レーンだけが他と大きく離れたりするような構造では、ここで予告とは大きく異なってしまう場合もあります。
尚、比較的マイナーな道路の交差点では、予告を伴わずに突然これが設置されているのが普通です。
予告と同様、最近では幹線道路を中心に道路の通称名まで併記されることが多くなったので、
純然たる方面と方向のみという標識は市町村道レベルでないとなかなか見られません。
(108の3)
(108の3)
(108の3)方面、方向及び道路の通称名の予告
指定された距離の先にある交差点の予告で、その形状(方向)、それぞれの道路の名称(通称名)、そして行先(方面)を案内しています。
現在では道路の通称名だけでなく、国道番号・都道府県道番号・高速道路入口まであるったけ標記されるようになりました。
又、方面も主要となる目標地が複数されるのが普通となっています。
更に、目標値のシンボルとなる建造物等や、道の駅のサインといった絵柄が標記されることも多いです。
長い間、予告に関しては矢印の根っこに単純に「○○m」という距離のみが標記されていましたが、
現在では「この先○○m」という標記が認められているため、そちらが主流になりつつあります。
(108の4)
(108の4)方面、方向及び道路の通称名
前項の「方面、方向及び道路の通称名の予告」で予告された交差点の直前に設置されています。
標記の内容は予告から距離を取っただけで残りは同じですが、マイナーな交差点では予告が省略されることも多いです。
(109)
出口の予告
高速道路の出口があることを第一報として予告しています。
単純に"出口予告の第一報"という目的から、通常は出口の2km手前に1個だけ設置されています。
但し、地形や沿道施設等の都合、又はJCT,SA,PAが接近していて設置が難しい場合には例外もあります。
尚、出口間隔が短くてスピードもさほど出せない都市高速には設置されません。
JCT(分岐)の予告としても同じスタイルと条件で設置されていますが、標識の名称はあくまで「出口の予告」です。
内容自体は下記の「方面と出口の予告」とあまり変わりませんが、そちらは周辺の目標地や接続する路線名が詳細に標記されているのに対して、
こちらは交通情報や地図で一般的に用いられるICの正式名称が標記されています。
(110のB)
(110のB)
(110のB)
(110-A)
(110のB)
(110)方面及び出口の予告
高速道路の出口が近付いていることを段階的に案内しています。
Aは手前1kmと500mの2箇所を目安として、段階的に設置されています。もちろん構造上の理由で例外もあります。
そして、上記の「出口の予告」がICの正式名称で限定されるのに対して、
こちらは該当する出口を最寄とする近隣の自治体、及び接続する国道番号が一通り標記されています。
Bは都市高速設置タイプです。こちらには上記の「出口の予告」は無く、これだけが数百m単位で段階的に設置されています。
こちらは道路の構造上、出口が右側へ分岐する場合もあるので、常に矢印によって出口方向も併記されています。
さて、高速道路標識のフォントは2010年より"公団ゴシック"から「ヒラギノ角ゴ」変更されましたが、
これと下記の「方面及び出口」では、当分の間比較用に新旧のフォントを両方掲載することにします。今後は後者が増え続けますが、
前者は未更新の標識が多数現存するので当分消えることは無さそうです。
(111-B)
(111)方面、車線及び出口の予告
高速道路の出口を予告していますが、特に出口へ通じる車線を下向き矢印で指定しています。
流出車両の特に多いICで渋滞緩和のため、長い出口車線が作られた場所に設置されています。
又、JCTやSA・PAと併設されているようなICの出口で、誤認防止のために通行車線を指定すべく設置されています。
関東では東名高速の横浜町田IC上り、関越自動車道の本庄児玉IC上りで見られますが、設置条件が特殊なためレア物です。
(112のB)
(112のB)
(112のB)
(112-A)
(112のB)
(112)
方面及び出口
「(110)(111)方面及び出口の予告」で案内された先の出口直前の本線上にて、ここで出るか否かのファイナルアンサーを要求しています。
高速道路では駐停車できないし、円滑な交通を妨げる減速もNGです。ここまで何度も見て来た予告から出るか否かを迅速に判断し、
出たければ早めに車線変更を行わなければなりません。もたもたしていると大事故を引き起こす可能性だってあります。
標記内容は予告に示したものとほぼ同じですが、矢印はBも含めて真っ直ぐな左右の上向きというのが普通です。
但し、例外的に車線を指定した下向き矢印による案内もあります。
Aの場合は分岐の"鼻"の部分に下記の「出口」が設置されていて、出口関連の標識はそこで締めくくりとなります。
一方、Bの都市高速タイプにはそれがありません。よってこれが下記の「出口」も兼ねることになります。
(113-B)
(113)出口
「出口の予告」より約2kmにわたって続いた出口関連の標識群の締めくくり、ここがそのゴール地点に当たる高速道路の出口です。
都市高速では設置されません。上記の「方面及び出口」で締めくくりとなります。
高速で走っていれば2km程度なんてあっという間ですが、ここで出るのを忘れてしまうと最悪10~20km程度は容赦無く流されてしまうため、
わざわざ御丁寧に何度も予告しているわけです。
Aはオーバーハング、Bは分岐の"鼻"に設置されるタイプですが、Aが"鼻"に設置されている場合もあります。
通常はどちらか一方だけあれば事足りますが、御丁寧に両方設置されている場所もあります。
ICの名称は「出口の予告」と同様、交通情報や地図で一般的に用いられる正式名称が標記されています。最初と最後は正式名称できっちりとな…。
(114-A)
(114-A)
(113-C)
(114)著名地点
沿道に名の知れた施設や名所旧跡等があることを示しています。又はその方向を案内しています。
下記の「主要地点」が道路交通上の要所となる地点を示すのに対して、こちらは沿道にあるスポットを示すのが主な目的です。
駅や役所のような建造物の他、公園や街並のような一定の区域、更には山や河川や湖や海岸のような大きな自然物を示すこともあります。
自治体によって街並の景観に合わせたオリジナルスタイルが設置されたり、該当する目標物にちなんだ絵柄が併記されることも多いです。
(114の2-B)
(114の2)主要地点
道路交通上の要所となる地点であることを示しています。
通常はその土地の地名や沿道施設等にちなんで、地点名として採用されます。
交通の要所ということで、信号のある交差点で、信号機の脇に設置されているのが普通です。信号機の無い田舎道では路肩に立っていることもあります。
現在ではローマ字併記が普通となりましたが、かつてそれが無かった時代に設置された古いスタイルはまだ多数残っています。
都内の幹線道路では、青地に白文字の縦書きローマ字無しのスタイルが中央分離帯で多数見られます。
上記の「著名地点」と同様、自治体によるオリジナルスタイルの設置や絵柄の併記も見られます。
(115)
料金徴収所
高速道路(有料道路)の料金所があることを予告しています。
本線から離れたICの出入の料金所には設置されず、道路の本線の途中に"関所"のごとく存在する大きな料金所で、強制的に減速を促すために設置されるのが普通です。
てなわけで、これがあるところでは十分に減速しましょう。
高速道路はもちろん、有料の道路ならばどこにでもありますが、現在ではETC搭載車の誘導案内とセットになっています。
但し、ETCはどの有料道路でも万能ではないので御注意あれ…。
(116)サービス・エリア、道の駅及び距離
サービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)、道の駅までの距離を案内しています。
「方面及び距離」がIC・JCTの案内に対して、こちらはそれのSA・PA版といったところです。
このスタイルでSA・PAまでの距離を予告する案内は昔からありましたが、正規の案内標識として定められたのはつい最近のことです。
昇格と同時に道の駅の案内も追加されましたが、そちらは青色標記となっています。
道の駅の案内のものは、高速道路や自動車専用道路に設置されるスタイルに限定されています。
一般道に設置されているものは、依然として正規の標識として定められていないようです。
(116の2-B)
(116の2-C)
(116の2)サービス・エリア、道の駅の予告
サービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)、道の駅があることを予告しています。
標識ではSAだけでなくPAもこの名称です。ICやJCTと同じく、大体2km手前から段階的に設置されています。
こちらも上記と同様、最近になって道の駅が追加されました。
最近ではETC専用のスマートICが併設されている場所も多くなったので、出口の予告も兼ねるようになりました。
出口と同じく通常は左方向へ分岐するものですが、
都市高速やIC・JCT併設等の条件下では右方向へ分岐する可能性もあるため、距離と分岐方向を併設した予告も見られます。
(116の3-A)
(116の3)
サービス・エリア
サービスエリア(SA)、又はパーキングエリア(PA)の入口を案内しています。
予告と同様、標識ではSAだけでなくPAもこの名称です。しかしながら、予告には存在する「道の駅」は、こちらでは正規に定められていません。
入口は1箇所しかないので、休憩したければ予告を見て迅速に車線変更しなければなりません。
SAのデフォルトの図柄にはスパナが描かれていますが、現在では絶望的に見られません。
その部分にはハイウェイ情報ターミナルの存在を示す「i」が描かれているのが一般的です。
一方、PAはデフォルトの通りに「P」とコーヒーカップの図柄が多く見られます。
とはいえ、最近では規模が大きくなってSA顔負け場所もあるので、そういうPAではSA並みの図柄配列となっています。
逆に地方のSAでは夜間になると店舗が閉まってPA並に便所と自販機しか使えなかったりするので困ったものです。
もはやコンビニ1軒あれば事足りるのですが、地方の小さなPAでもそれが増えて便利になりました。
最近ではますます大規模になって色々な店や施設で楽しむことができますが、酒類だけは断じて売っていません。
(116の4)非常電話
非常事態に陥った時に助けを呼ぶことのできる電話があります。
首都高速では非常口がそばにあることが多いですが、そちらの図柄はタダの案内板で標識には属しません。
こちらはそれと何だか似たような境遇な感じですが、れっきとした案内標識として法令で定められています。
電話自体は緊急時にお助けマンを召喚するための専用のマシンなので、公衆電話のように日本中どこにでもかけられるものではありません。
どうでもいいけど、今や携帯電話やスマートフォンが常識的な時代であっても、デザインは昔懐かしいダイヤル式黒電話の受話器のままとはこれいかに…!?
だけど公衆電話の受話器は今もこの形なので、どうにかロストテクノロジー化は免れているかもしれません。
(116の5)
待避所
幅の狭い対面通行の道路において、対向車のすれ違いが容易に行えるように、一時的に幅の広い場所が確保されています。
道幅が簡単に広げられる土地さえあれば無用なので、常識的にはそれが困難な道路に設置されます。
具体的には狭い崖っぷちを切り開いて通したような山間部や、河川の堤防の上を通る道路といったところです。
地方ならば住宅地や農地が迫るような平野部のマイナーな生活道路で見つかるかもしれません。
尚、路線バスが通る道路では、円滑な運行を確保するため、小型の乗用車が十分すれ違えるほどの幅でも設置されることがあります。
(116の6)非常駐車帯
本線の路肩が狭くて駐停車できない道路において、非常時に駐停車可能な幅の広い場所が確保されています。
図柄のセンターラインの数は通常6本のようですが、4本や5本の標識もあります。特に区別は無いようです。
路肩にある程度幅のある高速道路では原則として不要ですが、高架橋やトンネルの続く区間では本線だけでいっぱいいっぱいで、構造上十分な路肩が確保できません。
かくしてそのような場所に設置されるので、都市高速ほど必然的に多く設置されます。
緑色標識ですが、一般の幹線道路でも見られます。そこでは非常というよりは長距離トラック運転手の休憩場所のような使われ方をしてますが、
さすがに疲労度MAXで運転されたら危ないので…。
(番号無し)
非常駐車帯・非常電話(組合せ)
正式名称として存在しませんが、2つが対等に組み合わさっているためにどっちにも入れられず、
分離独立させました。
路肩の狭い都市高速や有料道路で、一時的に駐車帯を設置している場所に電話も併設されています。
(117-B)
(117)駐車場
道路に面した場所に駐車場があることを案内しています。
Aの一般道路のスタイルは指示標識「駐車可」と全く同じ絵柄ですが、それは道路本線上で合法的に路上駐車できる場所に設置されるものです。
それに対してこちらは道路本線からはずれた駐車スペースにて、本線の通行の妨げになることも無く安心して駐車することができます。
尚、都内ではほとんどが「駐車可」と区別するため、白地のオリジナルで設置されています。
Bの高速道路スタイルのものは、SA,PAの入口すなわち上記の「サービス・エリア」のある場所にて分岐の"鼻"に設置されているのが一般的ですが、狭い土地では路肩に設置される場合もあります。
(117の3-B)
(117の3)登坂車線
長い上り勾配が続く区間のため、スピードの上がらない車両が円滑な通行の妨げとなるおそれがある場合、本線からはずれたこの車線をマイペースで通行して頂きます。
必然的に山間部で多く見られます。片側2車線以上あればどうにかなりそうですが、交通量がそれなりに多いとそういう訳にもいかないようです。
通行の対象となるのは車体の重い大型・大特・牽引車といったところですが、特に車種は限定されていないので、普通乗用車が高速で突っ走ったって構いません。
高速自動車国道ではデフォルトで50km/hの最低速度規制が存在しますが、登坂車線ではそれ未満の通行も認められています。
(118)国道番号
この道路が一般国道であることを示しています。
ふっくらとした三角形の形状から、マニアの間では"おにぎり"と称されています。
又、「国道○○号線」は「ROUTE(ルート)」の頭文字を取って「R○○」と略されています。本サイトでもこの表記を採用しています。
一般国道は現在1~58号、101~507号(欠番あり)まであります。デフォルトの142号は、長野県の軽井沢町~下諏訪町です。
赤矢印におにぎりのものは、本標識に補助標識「方向」を一体化させたような目的で、通常は交差点に設置されています。
更に、「道路の通称名」が複合したような標識は、東京都心を中心に数多く見られます。
(118-B)
(118-C)
(118の2)都道府県道番号
この道路が都道府県道であることを示しています。
六角形の形状から、マニアの間では"ヘキサ"と称されています。
又、国道が「R」と略記されるのに対し、「県道○○号線」は「r○○」と略されています。本サイトでもこの表記を採用しています。
文字標記は上部に「都道」「道道」「府道」「県道」、下部には該当する都道府県名(「都道府県」の文字は省略)となりますが、
地域によってそれが省略されていなかったり、ローマ字標記だったり、完全オリジナルだったりします。
ナンバリングは各都道府県で別々に定められていますが、複数の都府県にまたがる路線では、同じ番号で統一されるのが基本のようです。
又、時代の流れでそれまでの都道府県道が国道に昇格されたり、逆にそれまでの国道がバイパスの開通で旧道と化して都道府県道へ格下げされたりするので、
ナンバリングはその都度変更されています。尚、デフォルトの神奈川県道142号は実在しません。
一言に都道府県道といっても、法令上は緑色で示される「主要地方道」と、橙色で示される「一般都道府県道」があります。
前者の方が重要な路線というわけですが、実際は外見上に大差はありません。通行困難な主要地方道もあれば、ゴージャスな一般都道府県道もやっぱりあります。
「国道番号」と同様の条件で、ヘキサに上記の色の付いた矢印のものや、下記の「道路の通称名」が複合したような標識も存在します。
(118の2-B)
(118の2-C)
(118の2-B)
(118の2-C)
(118の3)高速道路番号
この道路が高速道路であることを示しています。
平成29年より、全国の高規格幹線道路(高速自動車国道・自動車専用道路・それらにアクセスしてネットワークを形成する道路)にナンバリングを導入するのに伴い新設されました。
尚、既に路線番号が設定されていた首都高速等の都市高速道路は対象外です。
ナンバリングの原則は、並行する一般国道番号に準じますが、頭には高速道路(Express)の「E」又は環状道路では「C」が付加されます。
複数の路線のグループでは尻尾に「A」が付加されます。
高速道路の本線上では路線名が併記された共通のスタイルなので、純然たる1枚板は到底見つかりません。一般道路の入線案内の方で見つかる可能性があります。
(118の4-B)
(118の4)総重量限度緩和指定道路
総重量20t超(最大25t)の車両が自由に通行可能な道路を案内しています。
原則として20t超過の重量の車両が公道を走るには通行許可が必要になりますが、
道路管理者が構造上通行に支障が無いと判断して指定した道路に限り、25t以下の車両は自由に通行できます。
しかしながら、同一路線の道路でも途中で迂回せざるを得ない区間が生じる場合もあることから、分岐点にて正しい進行方向を案内する目的があります。
(118の5-C)
(118の5)高さ限度緩和指定道路
高さ3.8m超(最大4.1m)の車両が自由に通行可能な道路を案内しています。
原則として3.8m超過の高さの車両が公道を走るには通行許可が必要になりますが、
道路管理者が構造上通行に支障が無いと判断して指定した道路に限り、4.1m以下の車両は自由に通行できます。
しかしながら、同一路線の道路でも途中で迂回せざるを得ない区間が生じる場合もあることから、分岐点にて正しい進行方向を案内する目的があります。
要するに上記の「総重量…」と同じような設置条件で、こちらは高さが対象となります。
上記では高速道路はすべて指定区間となりますが、こちらは高速道路であっても指定対象外となる区間が存在するため、緑色標識が存在します。
一般道路向けの青色に比べると外枠がありません。
(118の5-B)
(118の5-D)
(119-B)
(119-C)
(119-D)
(119)道路の通称名
その道路の文字通り"通り名"が標記されています。
国道・都道府県道・市町村道に関係無く、その通りに名前さえ付いていれば、すべて設置の対象となり得ます。
現在のデフォルトになる前は、一回り小さくて細長いスタイルでしたが、現在でも多数残っています。
尚、自治体の市町村道を中心として、オリジナルのスタイルも多数見られます。
首都高速では路線別に番号が付けられて「ルートマーカー」というものが設置されています。
「通り(dori)」の標記では外国人がチンプンカンプンということで、最近になって「Ave.」の標記がデフォルトに変更されました。
画像は旧式のデフォルトです。
(120-B)
(120)
まわり道
通常のルートが通行不能又は困難なため、迂回路を案内しています。
警戒標識「道路工事中」と同じく、常設が許されない標識かもしれません。
「←まわり道 DETOUR」と描かれたものはオリジナルの標示板と間違えやすく、目撃情報が皆無に近い激レアです。
撮影した場所にあったものは既に撤去されたので、現存する情報はありません。
地図方式のものは指示標識「規制予告」との区別が非常につきにくいのですが、区別の付けられる人が果たしているのかどうか…!?
とにかく法令では、地図上の道路に黒矢印で迂回路を指示するようになっています。
(121-B)
(121-C)
(121)エレベーター
(矢印の方向に)エレベーターがあることを案内しています。
(これより下に挙げる案内標識は、すべて矢印の方向か、矢印が無ければその場所にあることを案内しています。
いずれも法令で定められたれっきとした案内標識ですが、必ずしも常識的な道路に設置されているとは限りません。)
公共の通路における高低差のある場所やフロア間の移動で、階段やエスカレーターと併設されているのが普通です。
面積を取らないので狭い場所でも容易に設置できるはず、しかも近年はバリアフリー化の促進のため増加傾向にあるはずですが、
標識自体は律儀に設置されていないのが実情です。
それでもこのシリーズの案内標識の中では若干多めに見られるようで、左右逆矢印も含めたデフォルトが全部確認されています。
(122-C)
(122)エスカレーター
エスカレーターがあることを案内しています。
デフォルト図柄は右上から左下に向かって傾いていますが、実際のエスカレーターの向きに関係無く、図柄が左右反転することは無いようです。
必要に応じて、エスカレーターの上下いずれかの移動方向が矢印で示されている場合があります。
又、最近はますます節電が要求される世の中になったため、24時間稼働していない場合は稼動時間が併記されることもあります。
多くが駅前のデッキや、道路や線路を横断する公共の人道橋に設置されるものですが、
併設の多いエレベーターと同様、標識自体は全国的にほとんど見られないようです。
(123-C)
(123)傾斜路
緩い坂道状の通路があることを示しています。
車椅子用に段差をバリアフリー化するのが主な目的ですが、歩道橋を自転車で上がれるようにしたり、
高低差のある場所で階段を設置するのも微妙な場合には、このような通路が設置される傾向があります。
しかしながら他の標識と同様、律儀に設置されることはほとんどありません。よってかなりのレア物で、完璧なデフォルトとなるとプレミアム級です。
(124-B)
(124-C)
(124)乗合自動車停留所
バス停があることを案内しています。
駅前等の大きなバスターミナルに設置してバス利用者を案内するだけでなく、ドライバーにバス停があることをを注意喚起する目的でも設置されます。
路線バス自体は全国どこにでも走っているものですが、標識は絶望的に見られません。左右逆矢印も含めたデフォルトを全部揃えるのは非常に困難でした。
(125-B)
WANTED!
NO IMAGE
(125-C)
WANTED!
NO IMAGE
(125)路面電車停留場
路面電車の停留場(電停)があることを案内しています。
同じ電車のデザインで地下鉄駅の案内ならば都心部でいくらでも見られますが、それとは別物です。
設置条件が共通している指示標識「安全地帯」は電停以外にも設置される場合はありますが、それに対してこちらは完全に設置場所が電停に限られます。
しかも全国どこにでも走っているわけでなし、走っていたとしても律儀に設置されているわけでもないので、レア度は非常に高くなっています。
(126-B)
(126-C)
(121)便所
公衆便所があることを案内しています。
公衆便所ならば全国どこにでもあるでしょうが、残念ながら標識は絶望的に設置されていません。
左右逆矢印も含めたデフォルトを全部揃えるのは非常に困難でした。
似たようなデザインの図柄ならばよく見かけますが、女性の足が閉じていて男性の足が若干開いている図柄があるならば、この標識とは別物です。
最近では身障者向けの便所が各地で整備される傾向にあるので、車椅子マークの併記も多くなっています。