
時間標記にすれば「0-24」です。 特に無くても意味は通じますが、「自転車及び歩行者専用」が自転車歩道通行可の意味で設置されることが多いので、あえて設置しているようです。

前項と同じですし、時間標記が特に無ければデフォルトで終日(0-24)規制対象になるのですが、 意図的に「時間」と記述してまで強調しないと守られないのか…!?

朝夕の通勤ラッシュ時の二段は多いですが、ここでは更にランチタイムまで規制しています。

都内では「時間制限駐車区間」の補助に併記されています。

1月4日20時までの間を除く
年末年始の規制緩和ですが…こ…細かい……。

冬季は訪れる観光客が少ないようで、路駐の影響は無いと…!?

海水浴場へ通じる道路。混雑緩和のために期間中は一方通行…。

岩手県大船渡市盛町木町の朝市の開催日時に合わせた規制です。

雪国での規制。
冬季で路肩に雪が積み上がる時期に合わせているものと思われます。反対側にはありません。

日曜日の6時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用されます。

土曜の20時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用外となります。
実は左の画像とお団子になっていますが、こちらには「土曜」「日曜」と"日"がありません。

/日曜・休日は…
もし「日曜・休日は…」だけならば、それ以外の日が終日規制となります。

日曜日のみ適用されます。もし「日曜日は…」ならば、それ以外の曜日は終日規制となります。

/日曜・休日は
土曜と日曜・休日とで時間帯が異なります。

週休2日が定着した現在、土曜日が対象外となる規制は少なくなっています。

週5日制が定着したことで、単純に「平日以外」という意味合いになっています。

ここでは開始時間が23時からなので、「週末の夜」といったところでしょう。

/日曜日以外の日
曜日によって規制時間が異なります。平日・休日の区別ではないのでこう標記するしかないようです。

単純に「平日」です。週5日制導入以来「日曜・休日を除く」に付加するとなると「土、日曜・休日を除く」となるのが一般的でした。 ここは県庁の周辺のため、それ以前から設置されていたようです。

平日以外は沿道施設の利用者のために路駐を認めています。

要するに「平日は〇〇」。
ここでは、土曜・日曜・休日以外の10-19は軽車両の通行も可能な歩行者用道路。 土曜・日曜・休日の10-19は歩行者天国だから軽車両は手押しで進めと…。

除外される時間帯に適用される歩行者用道路との絡みでこのような規制になっています。

土日祝日他、夏休み冬休み春休み開校記念日等…。

該当する道路が時間によって歩行者用道路となるため、その規制時間内は対象外となります。

「指定車・許可車」の標記は、別にあっても無くても警察署の許可次第で通行できるため、その標示が簡略化されたものです。

画像提供:三井雄生様
こちらは1の北関東(群馬・栃木)Ver.です。週休2日制以後にも新設されているようです。

競輪が開催しているかどうかは標識を見ただけではわかりません。周囲の状況を見て勝負!

競馬・競輪があればこれもありでしょう。


競馬場周辺に設置されています。場所によってはこのように開催日以外は標示が隠れています。

主に通学路に設置される「自転車及び歩行者専用」(一部では「車両通行止め」)のための「指定方向外進行禁止」の補助です。 もちろん時間規制の対象は自転車以外の車両すべてです。
鉄製標識時代、埼玉県ではこれが一般的な標記でした。現在は朽ち果てて徐々に減っていますが、 週休2日が定着しても尚、「日曜・休日」の上にシールを貼って使われているものもあります。

原則終日規制ですが、時間帯により例外となる車両が存在します。

オフピークから帰宅時にかけての時間帯に、60分以内に限り路駐OK。 もはや無料のパーキングメーター!?