終日
時間標記にすれば「0-24」です。 特に無くても意味は通じますが、「自転車及び歩行者専用」が自転車歩道通行可の意味で設置されることが多いので、あえて設置しているようです。
時間標記にすれば「0-24」です。 特に無くても意味は通じますが、「自転車及び歩行者専用」が自転車歩道通行可の意味で設置されることが多いので、あえて設置しているようです。
時間終日
前項と同じですし、時間標記が特に無ければデフォルトで終日(0-24)規制対象になるのですが、 意図的に「時間」と記述してまで強調しないと守られないのか…!?
前項と同じですし、時間標記が特に無ければデフォルトで終日(0-24)規制対象になるのですが、 意図的に「時間」と記述してまで強調しないと守られないのか…!?
三段重ね
朝夕の通勤ラッシュ時の二段は多いですが、ここでは更にランチタイムまで規制しています。
朝夕の通勤ラッシュ時の二段は多いですが、ここでは更にランチタイムまで規制しています。
1月1日~3日を除く
都内では「時間制限駐車区間」の補助に併記されています。
都内では「時間制限駐車区間」の補助に併記されています。
12月31日22時から
1月4日20時までの間を除く
年末年始の規制緩和ですが…こ…細かい……。
1月4日20時までの間を除く
年末年始の規制緩和ですが…こ…細かい……。
3月1日-11月30日
冬季は訪れる観光客が少ないようで、路駐の影響は無いと…!?
冬季は訪れる観光客が少ないようで、路駐の影響は無いと…!?
7月10日-8月20日
海水浴場へ通じる道路。混雑緩和のために期間中は一方通行…。
海水浴場へ通じる道路。混雑緩和のために期間中は一方通行…。
毎月5・10・15・20・25・30日
岩手県大船渡市盛町木町の朝市の開催日時に合わせた規制です。
岩手県大船渡市盛町木町の朝市の開催日時に合わせた規制です。
11月15日から3月31日まで
雪国での規制。
冬季で路肩に雪が積み上がる時期に合わせているものと思われます。反対側にはありません。
雪国での規制。
冬季で路肩に雪が積み上がる時期に合わせているものと思われます。反対側にはありません。
土曜日の20時から
日曜日の6時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用されます。
日曜日の6時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用されます。
日曜の6時から
土曜の20時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用外となります。
実は左の画像とお団子になっていますが、こちらには「土曜」「日曜」と"日"がありません。
土曜の20時まで
1週間に1度、週末の深夜に限って適用外となります。
実は左の画像とお団子になっていますが、こちらには「土曜」「日曜」と"日"がありません。
日曜・休日を除く
/日曜・休日は…
もし「日曜・休日は…」だけならば、それ以外の日が終日規制となります。
/日曜・休日は…
もし「日曜・休日は…」だけならば、それ以外の日が終日規制となります。
日曜日の…
日曜日のみ適用されます。もし「日曜日は…」ならば、それ以外の曜日は終日規制となります。
日曜日のみ適用されます。もし「日曜日は…」ならば、それ以外の曜日は終日規制となります。
土曜日は
/日曜・休日は
土曜と日曜・休日とで時間帯が異なります。
/日曜・休日は
土曜と日曜・休日とで時間帯が異なります。
日曜・休日
週休2日が定着した現在、土曜日が対象外となる規制は少なくなっています。
週休2日が定着した現在、土曜日が対象外となる規制は少なくなっています。
土曜・日曜・休日
週5日制が定着したことで、単純に「平日以外」という意味合いになっています。
週5日制が定着したことで、単純に「平日以外」という意味合いになっています。
金・土・日曜
ここでは開始時間が23時からなので、「週末の夜」といったところでしょう。
ここでは開始時間が23時からなので、「週末の夜」といったところでしょう。
日曜日
/日曜日以外の日
曜日によって規制時間が異なります。平日・休日の区別ではないのでこう標記するしかないようです。
/日曜日以外の日
曜日によって規制時間が異なります。平日・休日の区別ではないのでこう標記するしかないようです。
土曜・日曜・休日を除く
単純に「平日」です。週5日制導入以来「日曜・休日を除く」に付加するとなると「土、日曜・休日を除く」となるのが一般的でした。 ここは県庁の周辺のため、それ以前から設置されていたようです。
単純に「平日」です。週5日制導入以来「日曜・休日を除く」に付加するとなると「土、日曜・休日を除く」となるのが一般的でした。 ここは県庁の周辺のため、それ以前から設置されていたようです。
土曜・日曜・休日の○-○を除く
平日以外は沿道施設の利用者のために路駐を認めています。
平日以外は沿道施設の利用者のために路駐を認めています。
土曜・日曜・休日以外
要するに「平日は〇〇」。
ここでは、土曜・日曜・休日以外の10-19は軽車両の通行も可能な歩行者用道路。 土曜・日曜・休日の10-19は歩行者天国だから軽車両は手押しで進めと…。
要するに「平日は〇〇」。
ここでは、土曜・日曜・休日以外の10-19は軽車両の通行も可能な歩行者用道路。 土曜・日曜・休日の10-19は歩行者天国だから軽車両は手押しで進めと…。
日曜・休日の○-○を除く
除外される時間帯に適用される歩行者用道路との絡みでこのような規制になっています。
除外される時間帯に適用される歩行者用道路との絡みでこのような規制になっています。
学校休業日を除く
土日祝日他、夏休み冬休み春休み開校記念日等…。
土日祝日他、夏休み冬休み春休み開校記念日等…。
歩行者用道路時を除く
該当する道路が時間によって歩行者用道路となるため、その規制時間内は対象外となります。
該当する道路が時間によって歩行者用道路となるため、その規制時間内は対象外となります。
自転車(終日)+時間規制Ⅰ
「指定車・許可車」の標記は、別にあっても無くても警察署の許可次第で通行できるため、その標示が簡略化されたものです。
「指定車・許可車」の標記は、別にあっても無くても警察署の許可次第で通行できるため、その標示が簡略化されたものです。
自転車(終日)+時間規制Ⅱ
画像提供:三井雄生様
こちらは1の北関東(群馬・栃木)Ver.です。週休2日制以後にも新設されているようです。
画像提供:三井雄生様
こちらは1の北関東(群馬・栃木)Ver.です。週休2日制以後にも新設されているようです。
競輪開催日の…
競輪が開催しているかどうかは標識を見ただけではわかりません。周囲の状況を見て勝負!
競輪が開催しているかどうかは標識を見ただけではわかりません。周囲の状況を見て勝負!
競艇開催日の…
競馬・競輪があればこれもありでしょう。
競馬・競輪があればこれもありでしょう。
競馬開催日の……
競馬場周辺に設置されています。場所によってはこのように開催日以外は標示が隠れています。
競馬場周辺に設置されています。場所によってはこのように開催日以外は標示が隠れています。
自転車(終日)+時間規制(旧式)
主に通学路に設置される「自転車及び歩行者専用」(一部では「車両通行止め」)のための「指定方向外進行禁止」の補助です。 もちろん時間規制の対象は自転車以外の車両すべてです。
鉄製標識時代、埼玉県ではこれが一般的な標記でした。現在は朽ち果てて徐々に減っていますが、 週休2日が定着しても尚、「日曜・休日」の上にシールを貼って使われているものもあります。
主に通学路に設置される「自転車及び歩行者専用」(一部では「車両通行止め」)のための「指定方向外進行禁止」の補助です。 もちろん時間規制の対象は自転車以外の車両すべてです。
鉄製標識時代、埼玉県ではこれが一般的な標記でした。現在は朽ち果てて徐々に減っていますが、 週休2日が定着しても尚、「日曜・休日」の上にシールを貼って使われているものもあります。
但し〇-〇は…
原則終日規制ですが、時間帯により例外となる車両が存在します。
原則終日規制ですが、時間帯により例外となる車両が存在します。
10-19のうち60分以内
オフピークから帰宅時にかけての時間帯に、60分以内に限り路駐OK。 もはや無料のパーキングメーター!?
オフピークから帰宅時にかけての時間帯に、60分以内に限り路駐OK。 もはや無料のパーキングメーター!?