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規制標識 珍プレー

標識が織り成す迷作劇場

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冬は歩行者専用(新潟県燕市)
 雪国では冬になると通行規制がかかる踏切があり、場所によって車両通行止めや全面通行止めになります。
 日本海側の平野部は降雪中はかなりの積雪になれど、除雪対策が徹底しているので、普段は1mmも積もっていません…。

頭の上で頭と頭がごっつんこ!?(長野県下伊那郡豊丘村)
 上り坂から下り坂へと急変する頂上は見通しが悪いので、対向車に注意しましょう。

ぐるりと1周して左折せよ!(長野県下伊那郡高森町)
 ラウンドアバウトの一番近い左折方向(下市田駅方面)がきつい鋭角で、長い車両が通常の方法で進むのは困難なため、 ぐるりと1回転してから緩やかに進むように指示しています。

屋根の上から宙ぶらりん(長野県上田市)
 この商店街では、標識が歩道の屋根の上から吊り下げられて設置されています。 標識の真下は完全に宙に浮いています。

旧型高さ制限(岩手県一関市) 画像提供:ぴむ様
 昭和30年頃に設置されたと推測される、古のスタイルの「高さ制限」。残存状態はかなりよいかと…。

青白反転指定方向外進行禁止…!?(岩手県久慈市) 画像提供:ぴむ様
 並列の一方通行による相互通行の道路。逆走防止のための左下矢印「指定方向外進行禁止」のようですが、道路管理者がオリジナルで設置したもののようです。

反射板+標識÷…!?(山形県山形市) 画像提供:えっちょん様
 中央分離帯には、丸い反射板と、逆走防止のための左下矢印「指定方向外進行禁止」がよく設置されています。
どちらも円形ということか?合理的に両方合わせてしまったような物体が……。

指定方向外進行禁止(311-E)の4方向完全無欠な交差点。(秋田県男鹿市)
 「指定方向外進行禁止」(311-E)は十字路に斜めの1本がぶつかる五差路の交差点に設置され、十字方向はOKで斜め1方向の進行のみがNGです。
 交差点の構造も標識の設置も完璧ならば、十字路の4方向に斜めの線の位置がすべて異なる標識が設置されるはずですが、実際そのような交差点は絶望的に見つかりません。
とりあえず弱きモノはみんな駄目!?(栃木県真岡市) 画像提供:ウサギの男の子様
 クルマ社会の地方では、デフォルトの法定速度60km/hでは物足りず、もっと速度の出せる一般道路の需要が高まっています。しかしながら、自動車専用道路とは異なる場合、それと同等の規制標識を設置する必要が出てきます。
 自動車専用道路で通行NGになる対象は、歩行者・軽車両・原付(50CC=原付1種)・125CC以下の小型自動二輪(原付2種)・ミニカーです。又、125CC超の自動二輪であっても、20歳未満又は自動二輪免許取得3年未満の運転者による二人乗り走行は禁止です。 てことは小特は法令上通行可ではないか…。
 以上を踏まえて、一般道路に同等の通行規制をする場合、その対象は公安委員会の判断により微妙に異なるようです。歩行者と自転車はほぼ絶望的としても、自転車以外の軽車両・小特・ミニカー・原付・125CC以下の小型自動二輪、そして自動二輪の二人乗り走行は、 各地で自動車専用道路のデフォルトの規制とは微妙に差が出るようです。よって、通行する道路によって"ローカルルール"を把握した上で通行しなければなりません。
 ちなみにこの道路では、小特がNGで、125CC超の自動二輪の二人乗り通行がオールOKとなります。そもそも側道が通っているので、歩行者や規制対象の車両はそちらを通行できます。

これも駄目、それも駄目、あれも駄目、どれも駄目!?一体何が通れるの~???(東京都中央区)
 高速道路だから歩行者自転車は問答無用でNGだけど、本標識だけ見ると規制対象となるべき図柄が全部存在する摩訶不思議な規制。
 「車両(組合せ)通行止め」の補助に「ミニカー・小二輪」となっているので、 結局125cc以上の二輪(但し二人乗りはNG)・特定以外の中型・小型自動車のみが通れることになります。
 ならばそちらを補助に書いて「通行止め」にすれば理論上はすっきりしますが、ぶっきらぼうで入りづらくなるのでそれは無し…。

これも駄目、それも駄目、あれも駄目、どれも駄目!?(茨城県つくば市)
 道路中央で分岐する地下トンネル入口での規制。 茨城県ではよくある補助標識「その他の車両」は一方通行出口(ここでは逆走防止)と他の規制が重なった場合に設置されますが…規制対象がここまで多いと脅威的です。
 結局通れるのは危険物積載車両を除いた小型中型自動車・路線バス・そして何故か小特…以上。残りは歩行者も含めて通れません。


進行不可の方向に×印。(大分県豊後高田市)
 「指定方向外進行禁止」の異形において、進行不可の方向に矢印の無い補助線を引いて、交差点の形状をわかりやすく示すスタイルは全国共通です。
 要するに矢印の無い方向へは進行不可ということですが、特に進行不可を強調すべく、×印を標記するスタイルも稀にあるようです。


物理的にたどり着けない……。(静岡県湖西市)

画像提供:にくだんご様
 川を渡る線路、側道にはアンダーパスのトンネル、そこに設置された高さ制限のようですが、見るからに怪しい雰囲気が…。
 階段はあれど、川沿いにフェンスが張り巡らされていて、降りることもできないとのことです。


物理的に通れない……。
画像提供:にくだんご様
 「軽自動車」「小特」を除外した規制は、狭い踏切や地元の車しか通らないような農道で見かけることはあります。 「軽・小型を除く」という合理的な標記も見られますが、自転車やリアカー等を指す「軽車両」と混同してしまうので、それに比べれば理にかなった標記と言えます。
 しかしながらこの踏切、それ以前に車止めに遮られてしまって、軽自動車も小特も物理的に通行不可能かと…。昔は通行できたのでしょうけど、狭い第四種踏切で危険なので後から通れないようにして、標識は放置されたのでしょう。


指定方向外進行禁止の中に車両進入禁止。(徳島県小松島市、徳島市)
 徳島県の変則交差点に立つ「指定方向外進行禁止」では、
時間帯で規制対象となる方向に「車両進入禁止」と規制時間が標記された摩訶不思議な異形が…。
 全国的にもかなり珍しい標記でしたが、分かりづらいので現在は更新されてしまったようです。


ずれた両面標識。(岐阜県岐阜市)
 同じ標識が1本のポールの同じ高さの両面に設置されているのはいくらでも見られます。
これは両面の設置には変わりないものの、上下にずれています。
この辺りでは複数見られます。

鳥居の下の高さ制限。(愛知県安城市)
 あまり高くない鳥居が前方に立っているため、3.5mの高さ制限が課されています。
幅もそんなに広くなさそうですが…。
奇怪なお団子!?
 「駐車禁止」のお団子は、路線と区域内との境界や、規制対象となる車両の変更や、規制時間の変更等で設置されることはあります。 だけどこいつの設置理由やいかに……!?
 実はこの区間の他の標識は「駐停車禁止」と「駐車禁止」のお団子が設置されているので、ここだけが間違えて設置されているようです。こっそり楽しみましょう……。

5本矢印!(埼玉県八潮市)
 「指定方向外進行禁止」の法則は、必然的に(矢印の数+2本)以上が分岐する交差点となります。 1~2本は当たり前、3本はやや少なめ、4本になるとかなり珍しいですが、5本にもなると激レアです。
 ここにはサイト開設当初から既に5本矢印が4個存在したものの、日常的に滞留車両が絶えず、設備の都合で真正面からの撮影は長い間困難でしたが、ようやく撮影に成功しました。 路線自体は6差路の交差点ですが、R298の上下車線が大きく分離しているので、実質8差路となっています。偶然とはいえ地名が八潮市八條とはいかに…!?



八方ふさがりな車線…!?(千葉県船橋市)
 片側2車線道路の交差点の右折レーン…と思いきや、右矢印には×印が…。
「指定方向外進行禁止」によって強制的に右折禁止ですが、路面には直進の標示が描かれています。

よく見りゃちょっと違うぞ~。(福島県福島市) 画像提供:えっちょん様
 どっから見ても規制標識「歩行者横断禁止」じゃないの~…と思いきや、人間の記憶というのは案外あてになりません。 デフォルトとよ~く見比べてみて下さい。その違いやいかに……。

強制・自粛・フリーダム…。(鹿児島県鹿児島市)
 「専用通行帯」と「優先通行帯」のお団子ですが、時間帯によって規制が変化します。
7~9時は専用、9~17時は優先、17~19時は専用、19~22時は優先と変化し、22時を過ぎれば翌7時まで、夜間は御自由にどうぞとな…。
夜間だけ一時停止(東京都江東区)
 島式埋立地へ通じる唯一の橋を渡ってすぐのところに監視用のゲートがあるようです。
 昼間はスルーしてOKですが、20~4時までは標識に従って一時停止しなければなりません。


何故かここだけ下剋上…!?(都内某所)
 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「駐車禁止」がお団子になれば、全国どこへ行ってもその順位で設置されているはずです。
だけど何故にここだけひっくり返っているのやら…!?周辺を歩き回っても、この交差点のこの2個以外に全く見当たりません。
ビニール製!?(東京都大田区)
 鉄道のガードの直前に、高さ制限を警告する短冊状のビニールが上からぶら下がっていて、そこに貼り付けられている標識。
アルミでも鉄でもないみたいで、風が吹けばゆらゆら揺れます。


普通の十字路ですが…。(栃木県宇都宮市)
 二本の道路が直角に交差するオーソドックスな十字路で、一方向のみの通行を規制する「指定方向外進行禁止」ですが、タダのデフォルトとは違う小洒落た特注品。 栃木県では変則交差点でなくてもNG方向に"棒"を付ける傾向が強いようです。

だぶりんぐ。(山形県長井市) 画像提供:クリス_NK様
 下記にある双子設置とは勝手が違うようで、全く同じ意味の「一時停止」が1本のポールに2個くっ付いています。設置方向もサイズも同じなので、異なるのは高さのみ。 この地域には多いらしく、最初は積雪対策か?と考えられたものの、それでは下の設置が低過ぎ。ならば通学路で子供の高さに合わせたということか…?

右向け~右!(長野県松本市)
 「歩行者横断禁止」は長い間ずっと道路と平行に設置されていましたが、最近になって垂直にも設置されるようになりました。 歩道を歩いている歩行者にとってはこの方が見やすいですが、対岸の歩行者からは平行でないとよく見えません。その辺が微妙なところで…。


大型・大特は強制送還(さいたま市浦和区)
 一応右側には駅前ロータリーもどきの狭い空間があるものの、交差点の無い一本道と変わりません。 そこへ強引に「指定方向外進行禁止」の設置。大型・大特はUターンするより他にありませんが、矢印通りに進めるかどうかは謎です。

四輪自動車は強制送還(長野県長野市)
 左右は終日歩行者用道路、直進は幅が狭いせいで「二輪のみ」の標示。てことは四輪自動車は残念ながらここで行き止まりです。

進行方向別通行区分?…でも矢印が無い…。(東京都福生市)
 規制標識「進行方向別通行区分」のようですが、矢印が無いので"通行区分"だけということか…!? 拡幅工事中の間の出来事でした。

35…!?(福島県石川郡石川町) 画像提供:クリス_NK様
 見るからに「3.5t」でも「3.5m」でも無く「35」のようです。公共施設内に設置されたオリジナルのようですが、だとすると本当に最高速度の異形かどうかも謎。 リサイクルという線も微妙だし…。

(神奈川県藤沢市)
 「規制対象車はロータリーをぐるりと回りなさい」ということ。子供が描いた「?」みたいな図形ですが、日本の道路は左側通行なもので…。
色違いⅢ(神奈川県足柄下郡箱根町)
 神奈川では大型車の通行規制でも「車両通行止め」を用いることが多いので、探してみればやっぱりありました。
色違いⅡ(仙台市青葉区)
 …というわけで探せばあるものです。ここは歩行者天国の途中で普通の道路が横切る十字路ですが、 車両の歩行者天国横断を禁止するために交差点内への車両進入(横断による一時的な通行)を禁止しています。 そして該当する道路が駐車禁止のため、ここで一旦切る形でお団子設置となり、このような"芸術作品"が完成しました。
色違いⅠ(東京都練馬区)
 狭い踏切の直前にある、同じ図形で色違いの「車両通行止め」「駐車禁止」のお団子です。 車両通行止め自体が補助標識で指定しない限り全車両を規制しますから、こういう形以外ではちょっと考えられません。 でも千葉や神奈川では時間帯や車種限定で規制するのに車両通行止めを用いますので探せばあるかも。
トンネルの断面は四角くない…。(福岡県北九州市小倉北区) 画像提供:ちっちゃい様
 トンネルやガードの断面は強度を得るため、大抵は路肩が低くて中央部が高いアーチ状になっているはず。 となれば必然的に中央部の方が高さ制限は緩くなりますが…その理論に忠実な高さ制限というのも珍しいです。

大自然にたたずむ…。(北海道虻田郡洞爺湖町) 画像提供:white ice様
 これだけならば全国どこにでもありますが、画像をクリックして全体画像を出すとかなり壮絶な光景が…!?
火山の噴火で道路が埋もれてしまい、そのまま放置プレーで公園にしてしまったとか…。


バス以外は一方通行(東京都港区)
 …といっても「路線バス・通勤送迎バス・通学通園バス」限定なので、観光バスや通勤以外の送迎バスはNG。 何故か「一方通行」と「車両進入禁止」の補助で車種の順番が違っている…。

可変昇格!?(山梨県大月市)
 14tになる前にはうっすらと8tの文字が…。ということは規制が6tほど緩和されたわけで、 橋の老朽化等で時間が経てば大抵厳しくなる「重量制限」の中では珍しいかも。 この先で行われていた急傾斜地崩落対策工事の落成により路肩の強度が上がったみたいです。でも依然として制限があるのが微妙~…。

そっぽを向いた双子(新潟県長岡市) 画像提供:white ice様
 何となく上の信号機と標識の向きとがシンクロしてないような…!?てか「ここまで」「ここから」の標示も何だかおかしいような…う~む……。
そっぽを向いた双子(東京都小平市)
 実は異なる道路に一本のポールで合理的に設置されています。 「車両進入禁止」のように左右対称なら湾曲標識も可能でしょうけど……。


足が1本で顔が4つ(静岡県富士市)
 一灯点滅の信号機ではこのような設置はよくありますが、標識ではあまり無いようです。 静岡市清水区でも同様のものを見かけました。

漫画の世界が現実に…!?(山梨県甲州市)
 元来「○○禁止」の標識というのは、禁止を意味する「NO」の頭文字「N」をデザインしているので、斜線は左上から右下に引くのが正解。 しかしながら、いざこれを描かせると意外にも逆に引っ張る人が多いのです。かくして漫画の世界では普通に立っている?標識ですが、現実世界にはまずあり得ません。
 …と思っていたら「何じゃこりゃ~!!」なプレミアム級の発見。 製造段階ではあり得ないミスと思われるので、とりあえず「横に曲げたポールに設置することを想定して製造したものを間違って 縦のポールに付けてしまった」と推理しておきます。それ以外には考えられませんが、真相やいかに…!?

アルミニウムはそれなりの値段ですが…?(神奈川県相模原市緑区)
 神奈川県では特定車種に対し「車両通行止め」を用いて文字による補助標示で規制するのが主流です。
 一方、「最近の補助標識は文字の代わりに絵柄を用いて分かり易く」…という傾向はどこの自治体も同じです。かくしてこのような組合わせとなりました。 しかしこれ、よくよく見ればトラックとバスによる「組合わせ通行止め」の本標識1枚を付ければ意味は同じです。う~む、豪華じゃ…!?

優柔不断な奴(東京都千代田区)
 一つのレーンで右左折OKというのも珍しいです。T字路で双方の交通量がさほど変わらないからこうなったんでしょうか…?

ひたむきな奴(東京都中央区)
 曲がったことが大嫌いな一本気の標識です。長々と書くこともあるまい…。


消えた自転車……。(仙台市青葉区)
画像提供:クリス_NK様
 歩道に設置された同じ両面標識を前後から撮影したようですが、表と裏とで自転車が消えているミステリー……?
 普通に考えれば「自転車は左側を走れ」という掟に則ってこうなったのかと思われますが、こういう歩道でもほとんどの地域は両面共に自転車はあります。 だから大真面目に右側を爆走する自転車が多いのか~……!?

結局原付はどうなる? 画像提供:三井雄生様
 本標識だけなら思いっきり「自転車だけの専用通行帯」となりそうですが、補助標識には「原付を除く」。 絵柄が二輪・原付のマークであれば原付はほぼNGでしょうけど、絵柄が自転車となると……。
 「○○を除く」の標記の場合、該当する車種にとっては有利に働くことが多いのですが、 「専用通行帯」の補助となると、バスの絵柄でも「二輪」や「タクシー」の文字標記だけで絵柄以外の車種の通行を認めている場合があるようです。
 この場合「タクシー(空車を除く)」では空車のタクシーは通行できません。となると、「除く」の意味やいかに……?

補助は不要です。(東京都立川市)
 「車両(組合せ)通行止め」のデフォルトはすべての自動車と原付が規制対象、早い話がエンジン付きはNG、エンジンが無ければOKなわけです。 自転車は電動アシストのものがあるとはいえ、ここでは補助が無くても最初から規制の対象外なのです。ちなみにここは踏切ですが、反対側には 補助標識は付いていません。余計混乱するぞ~……。

閉ざされし道の規制(さいたま市中央区)
 鉄道高架上に通じる作業用道路のため、部外者は通行止め。それでも「重量制限9.0t」が設置されています。

精密な計測(川崎市高津区
 この界隈には多いです。大抵小数点以下は1桁までですが、 2桁まで規制の対象になるとは……。1.75mの近くで更に50cm広い2.25mも見つけました。

勢揃い(東京都中央区)
 「進行方向別通行区分」の車線別のデフォルトが綺麗な形で5つのレーンに勢揃い。 この辺りでは広い通りが一方通行になっていることが多いので結構見られます。
規制3兄弟(茨城県つくばみらい市)
 これぞ規制標識の「だんご3兄弟」。小さな橋梁ながら、何故か高さまで制限されています。 立体駐車場では「最高速度」が加わった4兄弟も見られますが、道路ではないので対象外とします。
 標識とは全然関係無いですが、当地のお団子は例外無く、串には4個刺さっています。中にあんこが入っているようなお団子じゃないと 3個ってのはまず無いですねー……。
不対称な湾曲+規制予告もどき(埼玉県加須市)
 最近は「車両進入禁止」の湾曲が多く設置されていますが、それは左右対称な図形を生かしたもの。 「大型貨物自動車等通行止め」には対称性は無いので湾曲にするとやっぱりどことなくぎこちない気がします。 まあ認識できないことはないですが……。合理化を図ったとなると下にあるオリジナル規制予告もどきは補助標識でも十分だと思いますが……。
そっくりなお団子(東京都昭島市)
 一瞬同じみたいですが、「大型貨物自動車等通行止め」と「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」とのお団子です。
・大型特殊自動車と大型貨物自動車
(大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量8t、最大積載量8t以上の貨物自動車)
は終日NG
・最大積載量3t以上の貨物自動車は17時~翌8時30分までNG
・それ以外は終日OK
……です。お分かりですか?

一時停止・右方屈折あり(埼玉県入間市)
 普通は交差点にしか設置されない「一時停止」と、一部例外はあれども大抵カーブに設置される「右方屈折あり」のお団子です。 一応直進方向には畑のあぜ道がありますが、間違い無く私有地でしょうね。

どさくさに紛れて大エラー!!(埼玉県比企郡滑川町)
 自転車の車道通行禁止を目的として、かなり長い区間に設置されていますが、何故か1枚ニセモノが……。「普通自転車 車両」って何のこっちゃ? 「車道」が正解でしょうに…。
小特通行可の歩道(埼玉県比企郡滑川町)
 大抵は「自転車通行可」、都内では「歩行者優先」ですが、いずれも歩道を自転車が通行できる意味での設置です。
 にもかかわらず、この歩道は小特すなわち「小型特殊自動車」もOK。段差が無いだだっ広い歩道なので「歩道」というよりは「側道」みたいなのですが…。
規制予告っぽい本標識+補助標識Ⅱ(埼玉県所沢市)
 やはり本標識と補助標識を一体化させたものです。旧市街地の狭い路地を中心に、最近集中して設置されました。
規制予告っぽい本標識+補助標識Ⅰ(埼玉県狭山市)
 一見規制予告のようですが、「この先●●m」が書いていない……。どうやら本標識と補助標識を一体化させただけのようです。う~む、手強い……。

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