補助標識 詳細
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車両の種類(A)


車両の種類 道路標識写真
新潟市南区新飯田(にいだ)
 三条市境に近い旧:白根市域。
R8の「新飯田小前」「新飯田」交差点から、それぞれ中ノ口川堤防へ向かう道路が対象となっている。
 この区画を一周すれば「指定方向外進行禁止」の補助と共にまとまった数が見られるものの、
新潟県内でさえほとんど見られないようである。
2012.08


埼玉県狭山市
 一方通行では「二輪を除く」が一般的だが、ここでは自動二輪をNGとしている。
2012.04

▼続く▼



異種いろいろ

車両を漠然と規制

車両
 自転車からリアカーからブルドーザーから戦車まであらゆる車両を指します。(車椅子は歩行者です。)
全車両
 「車両」のパワーアップVer.…!?のようですが、中身は「車両」と全く同じです。 自転車やリアカーを車両と思っていない人のためにあえて強調しているようで、地域によっては こちらが見られます。
歩行者及び全車両
 「車両」「全車両」だけでは歩行者が通れてしまうし、夜中こっそり通られても困るので、部外者を24時間完全シャットアウトすべく「終日」まで付け加えた最強の標記。唯一除外された路線バスのみが通行可能。
その他の車両
 ほぼ例外なく「指定方向外進行禁止」の補助です。 大型等の特定車種に対する規制と、一方通行出口や右折禁止のような全車両がNGの規制が複合する場合に設置されます。 矢印の数の少ない方が上位となります。
○○以外の車両
 「その他の車両」と意味や設置場所は同じです。

指定車種を規制

自動車
 原付・軽車両以外です。
自動車・原付
 エンジンが付いているものすべてです。「軽車両を除く」と同じです。
原付
 いわゆるバイクのうちの原付限定。高架道路や地下トンネル区間の規制が多いです。
原付・自転車
 いずれも"自転車"と名の付く乗り物ですが、交通規制での共通要素は少ないようです。 原付は自転車と完全に別物なので御注意下さい。
 「自転車」の標記は普通自転車を指しますので、これだと普通自転車以外の自転車はOKになってしまいます。 バイク図柄と自転車図柄の組合せの本標識に「自動二輪を除く」の補助で規制した方がよいかも…!?

2輪・原付
 「二輪」の標記は二輪の自動車及び原動機付自転車を指すので、いわゆるバイクです。車輪が2個の軽車両は対象外です。よって「2輪」だけでも同義となるはずですが、算用数字だといかに…!?

自動二輪車・原付
 「2輪・原付」と同じですが、こちらの方が標記としては丁寧でしょう。(この2個は同じ対象区間にあります。)
普通・二輪
 「自動車・原付」と似ていますが、この道路では大型自動車については貨物・乗用の組合わせ通行止めとなっているために「自動車」とは標記していません。
三輪以上の自動車
 自動車(二輪を除く)と同じような意味ですが、三輪・四輪バイクはNGとなってしまいます。 一輪自動車なんてものがあったらやっぱりOKか…!?でもSFの世界の自動車にはタイヤが無かったりもするし…。
大貨等
 いわゆる「トラックマーク」を文字にしたもので、「大型貨物+大型特殊+特定中貨」を指すのでしょう。極力簡略化しています。
大型等
 こちらはいわゆる「トラック&バスマーク」を文字にしたものでしょう。 具体的には「大型貨物+大型特殊+特定中貨+大型乗用+特定中乗」。
 やはり極力簡略化しています。

大貨・特定中貨
 トラックマークから大特を対象外としたものです。
大型トレーラー
 大型のうち牽引免許が必要な自動車と思われますが、 トレーラーは首から後ろで引っ張られる自走できない車両のことなので、ヘッドのみならOKか…!?
 ちなみにヘッドとトレーラーは別の車両です。ナンバーが違いますので…。

大型・大特・特定中型
 トラック&バスの絵柄を明確に文字標記しています。
 「大型等」と書くよりも中型や特定中型の区別で 迷わずに済むことでしょう。
 群馬県で見られる標記です。

大型バス・大型貨物等
 「大型等」と意味は同じと思われますが、 特定中型の待遇が微妙…?「等」ならば素直に該当するかと思われますが…。
 千葉県で見られる標記です。

大貨・大特
 「大貨等」と同じと思われつつも、特定中貨の判定が微妙…。 「等」と書かずに言い切っているならば対象外か…!?
 規制対象の道路を見て判断するしかありません。

大型・大特
 「大型等」と同じと思われつつも、特定中型の判定が微妙…。 「等」と書かずに言い切っているならば対象外か…!?
 規制対象の道路を見て判断するしかありません。てかほとんどコピペだし…。

最大積載量○t以上の貨物
 「積○t」のトラックマークに取って代わられているため、この標記は絶滅するかと思われましたが、 都内では尽きることなく見られます。
大型自動車
 「大型貨物+大型特殊+大型乗用」は確実ですが、特定中型は該当しなさそう…?大型自動二輪が絡みそうな錯覚を起こしてしまうかも…。
大型通行止
 本標識では貨物に限定されていますが、「大型」の標記ではバスも含まれてしまいます。 特定中貨の扱いも微妙なので、時間標記だけでよいかも…。
全長8メートル以上の自動車
 これはまた細かい!!曲がり切れないカーブがあるためか…?
大型・大特・特定中型
車長8メートル以上の貨物

 トラック&バスの絵柄に加えて車の長さでも規制…。
中型
 ここでは「普通」との併記なので、準中型が無かった時代に設置されたものか…。 現在の中型の範囲は、最大積載量4.5~6.5t未満又は車両総重量7.5~11t未満です。
大型・中型・車両総重量5t以上の準中型
 端的に言えば、準中型が無かった時代の大型・中型に対する規制に対応しています。 貨物だけでなく乗用も規制対象です。
車幅2.0mを超える自動車
画像提供:遠州人様
 標記により原付は対象外。自動二輪車はド派手なサイドカーを付けて出っ張らしても、物理的に規制に引っ掛かることは無いような…!? 四輪自動車も2.0m以内であれば準中型レベルでも通行可能です。もっとも道路の幅員が狭くてすれ違いが困難なようですが…。

二輪の自動車以外の自動車
 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の絵柄(自動車マーク)を文字標記したものです。 「自動車(二輪を除く)と同義です。
2人以上乗車で定員7人以上の乗用車
 サイズに関わらない乗用自動車という概念ならば、定員11人以上のバスでも運転手のみならばNGか…。 ワンボックスタイプの普通乗用車ならば7人以上は乗れるとして、運転手以外に1人でも乗っていればOKとなります。
ミニカー・小特・排気量125cc以下の自二輪・原付・軽車両・自転車
情報提供:ウサギの男の子ディッパーくん
 高規格の一般道路を自動車専用道路の規制に合わせたような規制ですが、この道路では小特がNG、20歳未満又は自二輪免許3年未満の運転者の自二輪二人乗りがOKです。


指定車種を許可

自転車に限る
 「駐車場(駐車可)」の本標識は自動車に使われるものだというのは一般常識のようで実は固定観念…!? そう、自転車もれっきとした「車両」なのです。
貨物車に限る
 「時間制限駐車区間」30分で平日は貨物車のみ、日曜・休日は全車両。
バス
 いわゆる2ナンバー。神奈川県でよく見られます。
バスに限る
 2ナンバーなら何でもよろし…。
路線バス
 大型・特定中型乗用自動車の中でも路線バス限定です。
路線バスに限る
 「駐車可」のこれと「駐車禁止」の「路線バスを除く」、意味は同じですが、 地域によってまちまちです。この形は関東では千葉県に多いですが、 写真は都内で発見。
路線バス・シャトルバスに限る
 シャトルバスがいかなるものかは不明ですが、路線バスとは別物ということでしょう。いずれにせよ観光バスや民間の私用バスの類はNGのようです。
タクシー
 ただ漠然と…。
タクシーに限る
 見たまんまタクシー限定です。タクシーであればどんな形でも全国どこのタクシーでもOKです。
構内タクシー
 「タクシー」がどこのタクシーでもOKなのに対し、こちらは地元のタクシーじゃないとだめってことでしょうか。
タクシー専用
 駅前のタクシープールに設置。画面外のお団子は「車両通行止め」で補助は「タクシーを除く」です。よってこれが無くても機能します。
タクシーのみ
 「○○に限る」とか車種のみを漠然と書く標記が一般的な中では、異色の存在かも…。
運転代行車
 酒場も多い繁華街。朝は貨物の積卸車両、夜はタクシーと運転代行車の駐車スペース。 6-10時はどちらもOKです。
営業用タクシー
 とりあえず一般的に認知されているタクシーを指すようですが、非営業のタクシーとなると…!?

指定車種を免除

自転車を除く
 補助標識の「自転車」の標記は、限定的に「普通自転車」のことを指します。 内閣府令に定められる普通自転車の定義とは、長さ190cm×幅60cm以内でその他色々…(「自転車通行止め」参照)。
 かくして、普通自転車に該当しない車両はすべてNGということになります。

普通自転車を除く
 補助標識の「自転車」は普通自転車を指すので、前項と同義です。
全国的に大多数の標記が前項ですが、標識とは無関係な原付を自転車だと勘違いしている人のために強調しているのでしょうか…。
 地域によって一方通行の補助が付いていない道路が多いですが、その場合は自転車も規制対象となります。

タンデム車を除く
 本標識「自転車専用」で通行できるのは普通自転車に限定されるため、特に補助標識が無かったら、普通自転車以外の自転車の通行ができません。この道路では普通自転車の他にタンデム車の通行もOKにするため、補助標識が設置されています。 だけどタンデム車以外にも普通自転車の規格に適合しない自転車は結構多いようですが、それらは通れないですね~……。
 尚、タンデム車の通行規定については、各都道府県の公安委員会が定める法令によってまちまちとなっています。

二輪のものを除く
 この場合の「二輪のもの」とは「車輪が2個の車両」という意味でしょう。 となると車輪が2個の自転車・リアカー・原付・自動二輪等が該当します。一輪車や幼児の乗る三輪車は法令上歩行者でしょう。
 自転車やバイクを含む三輪や四輪の車両、キャタピラで動く重機、牛馬等の軽車両はNGということになります。

二輪の類・軽車両を除く
 「二輪のものを除く」+「軽車両を除く」ということでしょうか…。「類(たぐい)」とはまた古風な標記だこと…。
軽車両を除く
 軽車両とは自転車・リアカー・牛馬といったエンジンの無い車両で、軽自動車とは別物です。
 東京・埼玉等地域によっては皆無ですが、全国的にはごく普通にあるようです。画像は神奈川県で撮影。

人力車を除く
 軽車両の中でも人力車限定!東京都台東区浅草の雷門周辺でしか見られないレア物。
 人力車が停まっている様子

原付・自転車を除く
 逆走できる車両は原付・普通自転車。
二輪・自転車を除く
 進入できる車両は自動二輪・原付・普通自転車。
小特を除く
 ここでは本標識が「二輪の自動車以外の自動車通行止め」ですので、小特の他に自動二輪もOK。 原付・軽車両は対象外です。
小特・自転車を除く
 小特以外の自動車・原付・自転車以外の軽車両がNGです。
2輪を除く
 「二輪」というのは自動ニ輪車と原付を指します。この標記だと自転車を含む軽車両はNGとなってしまいますが……。
2輪車を除く
 「二輪を除く」と同じ意味かと思いますが……「車」の文字が微妙。クルマ=自動車ならば原付の扱いは…?
自動車(2輪を除く)
 「自動車に分類される中での二輪」を除くですから、カッコ内は自動二輪を指します。原付や軽車両は最初から対象外です。
小特・二輪を除く
 本標識が「車両通行止め」である以上、小特・二輪以外の自動車の他、軽車両もNGとなります。 原付はエンジンをかけて突っ走ってもOKですが、自転車は手押しでないとダメとは…。
●cc以下を除く
 「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の補助で排気量別に限定するために設置されます。
原付・農耕用車両を除く
 エンジン付き乗り物のうち原付と農耕用車両がOK。 「小特」と限定していないということは、トラクターの他に農産物の運搬用トラックもOKということでしょう。 畑仕事で使ってさえすれば軽トラに限らずダットサンでもよいってことに……?
軽・小特を除く
 農村地帯の踏切です。本標識では軽車両は対象外ですので、この場合の「軽」というのは黄ナンバーの軽自動車のことです。
軽自動車及び小型特殊自動車を除く
画像提供:三井雄生様
 妙に長ったらしいですが、本標識からして←の「軽・小特を除く」と内容は全く同じです。

タクシーを除く
 駅前広場ですが、タクシープール外でも駐車OKです。
ハイヤーを除く
 地方によっては「ハイヤー」=「タクシー」という意味もありますが、一般にはハイヤーは貸切の送迎車両を指します。 緑ナンバーの乗用車ですが、料金メーターはありません。ニュースの中継で報道陣に囲まれている黒塗りのアレです。
マイクロを除く
 マイクロ…元来1/1,000,000を表す接頭語の「μ」を意味します。多分マイクロバスのことを 指すんでしょうが、完璧に和製英語ですね~。
マイクロバスを除く
 「マイクロを除く」よりはずっと現実的な標記です。「microbus」はちゃんと英和辞書に載っています。 「マイクロバス」とは乗車定員29人以下の特定中型乗用自動車のことで、30人以上ならば「大型バス」です。
バスを除く
 バス、すなわち2ナンバーの大型・特定中型乗用自動車であれば、よくある路線バスの他に送迎バスや通園・通学用バスも対象外ということです。
路線バスを除く
 一般車はまず従わなければなりません。対象外となるのは路線バスだけです。
観光バスを除く(+α)
 観光バスの駐車場があるために設置されていると思われます。 併記の「皇居関係車両を除く」は全国でもこの辺りでしか見られないでしょう。「タンデム車を除く」も激レア。
送迎用バスを除く
 工場や学校が多い地域ですが、観光地でもあるため、通勤通学向けの送迎バスに限定しているようです。
路線バス・二輪を除く
 立体交差の側道に逃れて平面交差する交差点での設置です。 側道に停車する路線バスと規制により立体交差を通行できない二輪を直進できるようにしています。
路線バス・軽車両を除く
 路線バスと軽車両と歩行者しか通れない道路…。
自動車(大型を除く)
 大型車は多くが規制の餌食になるものですが、ここでは逆に二輪・普通がNGで大型はOKというレアな規制。 工業団地内の道路で休日深夜となると暴走行為の排除でしょうか…?
大型バス・大貨・特定中貨を除く
 トラック&バスマークのうちの大特とマイクロはNGで残りはOK。普通以下は全部NG。 観光バスの車庫が沿道にある事情から、車種の絞込みが非常に珍しくなっています。
大特を除く
画像提供:三井雄生
 大型車よりもサイズのでかい大型特殊車でもOKになる!?高さ3.8m(緩和区間は4.1m)、車長12m、幅2.5m、重量20t(同25t)を超える車両の通行は警察署の許可が必要です。 沿線に車庫でもあるか、長距離トラックの停泊や通り抜けの規制でしょうか?尚、東北地方の雪国では、除雪車をOKにすると思われる目的で設置されています。

大型・大特・タクシーを除く
画像提供:ちっちゃい様
 時間帯からして夜間停泊OKということか…?

コンテナ車を除く
 牽引でもキャリアカーはNG、牽引でなくてもコンテナ積載車ならOK。一般人にはまず用の無い、 住宅も商店も無いような湾岸の埋立地です。

指定車両・許可車両・沿道関係車両に限り免除

指定車を除く
 緊急車両のような車を除外するわけですが、最近では常識的にOKと見なされて簡略化される傾向にあります。
許可車を除く
 沈埋函工法(でかい鉄の箱を沈める)の海底トンネルと思われます。 対象となる危険物積載車両は当然通行許可が必要ですが、指定車もだめとなるとかなり厳重なようで…。 いつぞやの高速道路でタンクローリーが燃え上がった時にはあの惨状でしたから、もしあれが海底トンネルで起きたら…???
指定車・許可車を除く
 「指定車両を除く」もありますが、いずれも最近は省略される傾向にあります。
緊急自動車を除く
 歩行者専用道路の規制なので一般車には無関係な道路ですが、そもそも緊急自動車の通れない道路なんてあるのか!? といえば「特定禁止区間」が…。よってここは"特定禁止区間よりも緩いホコ天"ということです。
居住者用車両を除く
 都内では生活道路への外部車両通り抜けを規制する目的でいくらでも見られます。埼玉には全くありません。
緊急車両通行可
 どうやらここでは最初から14tを超える車両が通れるように設計されているようです。さもなければ橋が落ちて二次災害…!?
自動車保管場所利用者,5分以内の貨物積卸,人の乗降のための通行を除く
 沿道関係車両について事細かく規制した標記です。沿道に車庫が無くても関係車両の通行はOKということですが、後で屁理屈を言われてもいいようにということで…。
規制区間内住民の関係車両を除く
 都内にある「居住者用車両を除く」と同様に大雑把な標記。沿道に車庫が無くても関係車両であればOKか…。
沿道に保管場所を有する車両を除く
 「居住者用車両を除く」に似ていますが、こちらは沿道に用のある外部の車両はNG。 車庫証明が沿道に必要なようです。
規制区域内に使用の本拠を有する車両を除く
 まずは「沿道」でなく「規制区域内」ということで、二次元的な区域での規制。 そして「使用の本拠を有する」となると、外部車両でも規制区域内に用があればOKなのでしょう。
規制区域内に使用の本拠を有する自動車を除く
 前項は自転車も含む全車両が規制対象になってしまいますが、 こちらは二輪と軽車両が対象外です。
駐車場出入車両を除く
 繁華街の道路沿いに駐車場がある場所です。
郵便輸送車両を除く
 郵便輸送の大型トラックを対象外にするのでしょうけど、かつて主流だった「指定車両を除く」でも十分に通じます。
焼却場関係指定駐車場出入車両を除く
 「清掃工場関係車両を除く」と似ていますが、こちらの方が駐車場を利用するという点で清掃車以外の自動車もOKであることが 強調されているようです。
清掃工場関係車両を除く
 道路沿いに清掃工場がありますので、ゴミ収集車を対象外としています。これも「指定車両を除く」で十分に通じます。
工事関係車両を除く
 工事期間中の臨時設置ですが、仮設とはいえしっかり設置されています。工事が終わればお役御免。
工事車両を除く
 特殊車両やダンプ等に限られてしまう…!?
東京2020大会関係車両に限る
情報提供:伊達サクット
 東京五輪関係者のための専用バスの特設停留所に設置。もちろん五輪期間限定。

東京2020大会関係車両を除く
 前項の真逆ですが、通行規制では一般車両の通行止めを強調。東京五輪の関係車両に限り通行許可。
信任状捧呈式関係車両を除く
 東京駅丸の内口と皇居の間でしか見られない規制。
 宮内庁によれば、信任状捧呈式とは、外国の特命全権大使が信任状を天皇陛下に捧呈する儀式のこととか…。 普段は大きな公園のような広々とした歩行者用道路ですが、儀式で使われる自動車や馬車(法令上は軽車両)の通行を許可するための標識です。


目的・条件により許可

患者使用車に限る
 医療機関の前に設置。「駐車禁止」+「患者使用者を除く」の裏返しでそちらの方が圧倒的に多いのですが、ここでは「駐車可」を優先。
患者使用車を除く
 病院や医療施設の前の路上に駐車を許可する場合に設置されます。場所によっては「緊急車両を除く」等の標記もありますが、 こちらは特に緊急を要しない患者運搬車両を含めるのでしょう。
貨物の積み卸しに限る
 貨物の荷捌きのため短い区間に専用の場所を確保したもの。でも24時間行われることはないので、夜間はタクシー乗り場に早変わり…。
貨物の積降ろしを除く
 特にこれが無くても、貨物の積降ろし作業は全国各地で当たり前のように行われているようです……?当然違法ですが。
貨物の集配中の貨物車を除く
 路上駐車の規制が厳しくなって以来、駐車場の確保が難しい都内では、この手の標記の標識や荷捌き用の駐車スペースがこまめに設置されるようになりました。
 これは築地市場にあるもので、時間帯からして市場で荷捌きを行う貨物車を免除しています。該当車以外は終日駐車禁止です。

貨物の集配中の中貨・普貨を除く
 こちらは浅草橋~馬喰町にかけての衣料品問屋街にあるもので、大貨は免除されません。
 時間標記が本標識内にあるのは全車両が終日禁止ではないからです。
 ここでは10~16:30は「時間制限駐車区間」となり、19:00~7:00は規制がありません。

表示線内のタクシー及び特定中貨以外の中貨・準中貨・普貨に限る

 タクシー乗り場と荷捌き用の貨物の駐車場所を合理的にまとめています。
「準中貨」は法令改正により後から追加されました。

タクシーの客待ちに限る
 「駐車可」のこれと「駐車禁止」の「タクシーの客待ちを除く」、意味は同じです。
客待ちのタクシーに限る
 全く同じ意味でも地域によって標記がこうなってしまうミステリー。
 いずれにせよ回送や休憩中のタクシーはNG。客が乗っていてもNGとなってしまいますが、そんな状態で駐車することは常識的にあり得ないわけで…。

区間線内における客待ちタクシーに限る
 区間線からはずれるとNG、且つ、客を待っていないとNG…。
白色区画線内の自転車に限る
 歩道上の白色区画線で描かれた場所のみに自転車を停めることができます。
駐輪機器に限る
 歩道上の自転車駐輪場ですが、ちゃんと駐輪機器に停めないとNG…。
自転車、区画内に限る
 宇都宮LRTの各電停には駐輪場が設置されています。
実証実験中のバスに限る
情報提供:伊達サクット
 ここでは2021年2月に期間限定で実施。バスの自動運転の実証実験をすべく、バス停に臨時で設置。

実証実験バス
情報提供:まきすけ
 起伏の激しい道路に専用レーンを新設して、本格的な実験が行われるようです。

ワクチン接種のシャトルバスに限る
情報提供:伊達サクット
 駅前と新型コロナワクチン接種会場を結ぶシャトルバス乗り場に設置。 コロナの収束でお役御免になるのでしょうけど…。

乗降中のバスに限る
 路線バスの停留所ではないバスベイが整備されています。 一般の送迎バスや観光バスの乗降場と思われます。
空車タクシー
 多くは狭い繁華街に客目当てで進入するのを規制します。場所によっては「迎車を除く」の 併記もあります。本標識が「二輪の自動車以外の…」ということは、自動車に該当しない輪タクや人力車は OK。存在自体レアですが…。
タクシー(実車を除く)
 タクシーの中でも実車とは、実際に客を乗せて料金メーターが作動中の状態を指します。
 それ以外の状態のタクシー、空車・迎車(予約車)・回送はNG…。

身障者乗降のタクシーを除く
 身障者が乗っていることが条件…いや、「乗降」ってことは、今は身障者が乗ってなくてもこれから乗せに行くのであればOKでしょう。
タクシーの客待ちを除く
 都内では主に車線の多い道路の端にあるタクシー乗り場に設置されます。
タクシー乗り場のタクシーを除く
標示線やらプールやら…!?
タクシープール内のタクシーを除く
 タクシープールから一歩でも出たらNGです。
タクシープール標示線内のタクシーを除く
 タクシー関連の補助標記も色々とあるようで……。
駐車方法標示線内のタクシーを除く
標示線内がいっぱいだったらあきらめましょう…。
枠内のバス タクシーを除く
 プールでなく路面標示の枠で免除。タクシーだけでなくバスもOK。
降車を除く
 乗車しちゃだめ~???
人の乗降を除く
 都心の駐停車禁止区間で多く見られます。
バスの乗降を除く
 送迎バスを免除する意味での設置とは思いますが……。それじゃあこれが無い道路では路線バスでもNG!?
バス乗降者を除く
 路線バス以外は完全シャットアウトの専用道路ですが、一般道路交差点から沿道にあるバス停までの区間(ここでは40m)のみ、バス乗降者の通行を除外しています。さもないとバスを利用できません…。
白線内を除く
 10~20はパーキングチケット発行による有料の「時間制限駐車区間」となっています。 「時間外は無料で停めてもOKだけど、白線(駐車区画)の外はダメよ」…という意味です。
20歳未満又は自二輪免許3年未満の運転者
 高速道路の2人乗り走行解禁に伴って設置。単に道交法の説明書きという感じですが…!?

道路構造・他の規制との整合による

左折の二輪車を除く
 踏切を越えた直後に十字路があり、左は一方通行出口「自動車(二輪を除く)」です。交通事情から二輪を含む自動車・軽車両は右折禁止ですが、 二輪車に限って左折は対象外のためこうなります。自転車は全方向OKです。
右折は二輪を除く…?
 左は単純に一方通行出口です。右方向はコーナーがきつい上に幅員も狭く、しばらく進むと「二輪の自動車以外の自動車通行止め」が設置されています。
 ……ありゃ~!!どう見ても「除く」が正しいのに「徐く」ってのは一体!?「徐行」を「除行」と間違える人も多いですけどね~。

車両制限令に基づき
 4輪車が通れないような狭い道路。車両制限令は規格外のばかでかい車に対して適用されるものですが…!?
高速道路からの車両
 中央分離帯上に高速道路の高架が通り、一般道の内側に降りるランプの構造。その出口のすぐ先に交差点 があることから、高速道路からの車両を交差点で直進させるのは危険なため右折のみOK。一般道からの 誤認防止の意味もあるようです。
直進するバス 二輪を除く
 バスと二輪が規制標識「専用通行帯」によって路肩寄りの第1通行帯の通行が強制されている道路の交差点です。
 ここでは第1車線が左折専用レーンとなっていますが、バスと二輪に限り車線変更せずに全方向へ進むことができます。

総重量●t
画像提供:ちっちゃい様
 本標識の意味は「(端数切り上げ)総重量10.0t以下までOKで10.1t以上はNG。」一体この補助標識が意味するのは? 恐らく最大積載量と車両総重量の意味を取り違えている人に注意を促すためのものかと思われますが…?

最大積載量
 本標識「重量制限」は、車両総重量が規定値を超える車の通行を規制します。 ここでは「車両総重量」を「最大積載量」に無理矢理置き換えているらしいのですが…。
積載量
 「最大積載量」はその車両の構造上積めるだけの上限なわけで、「積載量」となると現在その車が積んでいる量を指すことになります。 てことは積荷が空っぽならば25tクラスの大型トラックだってOKになってしまいますが…。
右折車
 中央分離帯が広く高架下のため、右折レーンが変則的になっている場所です。
左折車に限る
 左折直後に線路のガードをくぐります。

歩道、歩行者・自転車道

歩行者優先
 普通自転車の歩道通行を許可したものです。都内では一般的な設置です。
自転車通行可
 普通自転車の歩道通行を許可したものです。地域によって標記が異なりますし、補助標識自体が無い場所もあります。
普通自転車歩道通行可
  前項を更に厳密に標記しています。歩道通行が許可されている自転車は、自転車の中でも普通自転車に限られます。普通自転車に属しない特殊な構造の自転車の歩道通行はNGです。
この歩道は自転車もとおれます
 これは千葉県の標記方法。普通自転車の歩道通行を懇切丁寧に許可しています。尚、千葉県では 時間制限による車両通行規制は「車両通行止め」等の「○○通行止め」を標示するのが一般的です。
バイク通行禁止
 本標識によって最初からバイクはNGなので別に無くても通用しますが、この手の強調は遊歩道や自転車道でよく見られます。
自転車も乗れません
 繁華街の歩行者天国。
「自動車は論外として自転車も…」という意味での「も」でしょうが、 自転車は押して歩けば通れるので、「通れません」でなく「乗れません」と標記されているのが重要なところ…。

小特,自転車,指定車,許可車道路管理用車輌は除く
 歩道を兼ねている微妙な道幅の側道を規制しています。一般車は真ん中を堂々と突っ走ればよいわけで…。
河川管理用車両を除く
 河川の堤防、又は河川敷内の道路に設置されます。一般車両は締め出しです。
道路・河川管理車両 小特を除く
 小特はOKですがリアカーはNGとなります。「道路管理車両」という差も微妙にありますが……。
車両進入禁止
 この標記だと歩行者しか通れないことになりますが、本標識では普通自転車の通行がOKに…!?

その他

団地内・駐車禁止
 団地内の道路に設置。よって公道というより団地管理者設置の道路なんですが……。
国有地に付
 これも公道でなく道路管理者設置。ところで土地管理者が国ってことは”国道”…???


補助標識 詳細
車両の種類(A)